任意的口頭弁論とは? わかりやすく解説

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任意的口頭弁論

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/16 05:06 UTC 版)

犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律」の記事における「任意的口頭弁論」の解説

損害賠償命令の申立てについての裁判は、口頭弁論経ないですることができる(法231項)。口頭弁論をしない場合には、裁判所は、当事者審尋することができる(同2項)。

※この「任意的口頭弁論」の解説は、「犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律」の解説の一部です。
「任意的口頭弁論」を含む「犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律」の記事については、「犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律」の概要を参照ください。

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Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

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