任意的品質用語
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/12 01:10 UTC 版)
「原産地名称保護制度」の記事における「任意的品質用語」の解説
欧州規則No1151/2012では「任意的品質用語」(Optional quality terms) が品質制度の第二の階層として導入された。これはその製品の属するカテゴリーや育成方法、特定の場所で適用される製法上の属性に関する横断的な特性を示すことになる。欧州規則No1151/2012が制定された時点で対象となっていた用語は「山の産品 (mountain product)」で、欧州規則No1151/2012の31条に規定されている。山岳地帯で飼育され、それが加工品であれば山岳地帯で加工されたものに対して使用することができる。EAGGFによる農村部発展にの支援に関する欧州理事会規則No 1257/1999の18条1項に規定されている地域がここでいう山岳地帯である。 欧州規則No.1151/2012では、島嶼部で生産された食品について欧州委員会が「島の産品 (Product of istland farming)」についてのレポートを2014年1月までに提出することになっていた。レポートはその任意品質用語の利点を上げたが、最終的には島の産品の用語の制定は見送られることになった
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