任意的品質用語とは? わかりやすく解説

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任意的品質用語

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/12 01:10 UTC 版)

原産地名称保護制度」の記事における「任意的品質用語」の解説

欧州規則No1151/2012では「任意的品質用語」(Optional quality terms) が品質制度第二階層として導入された。これはその製品属すカテゴリー育成方法特定の場所で適用される製法上の属性に関する横断的特性を示すことになる。欧州規則No1151/2012が制定され時点対象となっていた用語は「山の産品 (mountain product)」で、欧州規則No1151/2012の31条に規定されている。山岳地帯飼育され、それが加工品であれば山岳地帯加工されたものに対して使用することができる。EAGGFによる農村部発展にの支援に関する欧州理事会規則No 1257/1999の181項規定されている地域ここでいう山岳地帯である。 欧州規則No.1151/2012では、島嶼部生産され食品について欧州委員会が「島の産品 (Product of istland farming)」についてのレポート2014年1月までに提出することになっていた。レポートはその任意品質用語の利点上げたが、最終的には島の産品の用語の制定見送られることになった

※この「任意的品質用語」の解説は、「原産地名称保護制度」の解説の一部です。
「任意的品質用語」を含む「原産地名称保護制度」の記事については、「原産地名称保護制度」の概要を参照ください。

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