任意的弁護事件における手続
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/26 15:25 UTC 版)
「国選弁護制度」の記事における「任意的弁護事件における手続」の解説
任意的弁護事件(必要的弁護事件以外の事件)については、被告人が国選弁護人の選任を請求するためには、資力申告書(自己の現金、預金等の資産を申告する書面)を提出しなければならない。 資力が政令で定める基準額(50万円)に満たないときは、そのまま選任請求ができるが、基準額以上の場合は、いったん、弁護士会に対して私選弁護人選任申出の手続をしなければならない。 弁護士会に、弁護人となろうとする者がいないときや、弁護士会が紹介した弁護士が被告人の私選弁護人の受任を断ったときは、被告人は国選弁護人の選任請求ができる(同法36条の3、31条の2)。 このほか、被告人が18歳未満であるとき、被告人が70歳以上であるときなど、特に保護を要する場合には、裁判所は、職権で(被告人の請求がなくても)国選弁護人を選任することができる(同法37条、290条)。
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