任意的弁護事件における手続とは? わかりやすく解説

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任意的弁護事件における手続

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/26 15:25 UTC 版)

国選弁護制度」の記事における「任意的弁護事件における手続」の解説

任意弁護事件必要的弁護事件以外の事件)については、被告人国選弁護人選任請求するためには、資力申告書自己の現金預金等資産申告する書面)を提出しなければならない資力政令定め基準額(50万円)に満たないときは、そのまま選任請求ができるが、基準額以上の場合は、いったん、弁護士会に対して私選弁護人選任申出の手続をしなければならない弁護士会に、弁護人となろうとする者がいないときや、弁護士会紹介した弁護士被告人私選弁護人受任断ったときは、被告人国選弁護人選任請求ができる(同法36条の3、31条の2)。 このほか、被告人18歳未満であるとき、被告人70歳以上であるときなど、特に保護要する場合には、裁判所は、職権で(被告人請求がなくても)国選弁護人選任することができる(同法37条、290条)。

※この「任意的弁護事件における手続」の解説は、「国選弁護制度」の解説の一部です。
「任意的弁護事件における手続」を含む「国選弁護制度」の記事については、「国選弁護制度」の概要を参照ください。

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