任意的交渉事項
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/24 06:42 UTC 版)
使用者が任意に応じる限りで団体交渉の議題となる事項を指す。人事権や経営権、生産に関する事項などをはじめ、使用者の専権事項に属するものが想定されている。もっとも、経営権に属するものであっても組合員の雇用や労働条件に関する限りは義務的交渉事項となり、人事権のうち個々の労働者の解雇・配転等の事後処理についても義務的交渉事項となると解釈されている。
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