原則と実務とは? わかりやすく解説

原則と実務

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/05 04:59 UTC 版)

口頭弁論」の記事における「原則と実務」の解説

日本国憲法第82条1項定め裁判公開原則実効的なものとするため、民事訴訟法口頭主義採用しており、同法第87条第1項本文は、判決終局する争訟口頭弁論を経なければならない定める(必要的口頭弁論)。 決定終結する事件口頭弁論開催するかどうか裁判所裁量任意的口頭弁論)に任せられ、必ずしも口頭弁論開かれない口頭弁論においては理念的には、口頭主義要請からその字義どおり口頭弁論を行うことが想定されている。しかし、現実には複雑な争点について口頭のみで訴訟活動を行うことは困難であるため、口頭弁論期日先立って準備書面提出することで口頭弁論準備することが定められている(民訴法161第1項)。必要的口頭弁論原則からは、準備書面内容口頭弁論期日において改め陳述する必要があることになるが、実務的には準備書面内容逐一読み上げることはせず、当事者代理人含む)が単に「陳述します」と一言述べることで陳述したものとして扱う運用定着している。 口頭弁論期日設けても、実際にその日には他に何もせず裁判官による判決言渡しのみを行うこともある(民事訴訟法2511項)。 口頭弁論期日だけの続行では審理遅延するため、現在の民事訴訟法では、準備的口頭弁論弁論準備手続書面による準備手続創設し争点整理活用することにした。弁論準備手続旧民事訴訟法明文規定がないまま実施されていた弁論和解を正式の準備手続として明確にした手続である。

※この「原則と実務」の解説は、「口頭弁論」の解説の一部です。
「原則と実務」を含む「口頭弁論」の記事については、「口頭弁論」の概要を参照ください。

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