出産に関する給付とは? わかりやすく解説

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出産に関する給付

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/13 05:17 UTC 版)

日雇健康保険」の記事における「出産に関する給付」の解説

日雇特例被保険者本人出産した場合において、その出産の日の属す月の前4月間に通算して26上の印紙貼付されていれば出産育児一時金として一般の被保険者場合同様の額(現行法では一児につき、404,000円に、所定要件満たしたときは16,000円を加算)が支給される(第137条、施行令第36条)。つまり、保険料納付要件緩和されるのである日雇特例被保険者被扶養者出産した場合においては療養の給付同様の保険料納付要件満たした場合は、家族出産育児一時金として同様の額が支給される(第144条)。 出産育児一時金支給を受けることができる日雇特例被保険者には、出産の日以前42日(多胎妊娠場合98日)から出産の日後56日までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金支給される支給額は、当該納付期間(前4月)において保険料納付された日に係るその者の標準賃金日額各月ごとの合算額のうち最大のものの45分の1に相当する額である(第138条)。

※この「出産に関する給付」の解説は、「日雇健康保険」の解説の一部です。
「出産に関する給付」を含む「日雇健康保険」の記事については、「日雇健康保険」の概要を参照ください。

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