出産に関する給付
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/13 05:17 UTC 版)
日雇特例被保険者本人が出産した場合において、その出産の日の属する月の前4月間に通算して26枚以上の印紙が貼付されていれば、出産育児一時金として一般の被保険者の場合と同様の額(現行法では一児につき、404,000円に、所定の要件を満たしたときは16,000円を加算)が支給される(第137条、施行令第36条)。つまり、保険料納付要件が緩和されるのである。日雇特例被保険者の被扶養者が出産した場合においては、療養の給付と同様の保険料納付要件を満たした場合は、家族出産育児一時金として同様の額が支給される(第144条)。 出産育児一時金の支給を受けることができる日雇特例被保険者には、出産の日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産の日後56日までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金が支給される。支給額は、当該納付期間(前4月)において保険料が納付された日に係るその者の標準賃金日額の各月ごとの合算額のうち最大のものの45分の1に相当する額である(第138条)。
※この「出産に関する給付」の解説は、「日雇健康保険」の解説の一部です。
「出産に関する給付」を含む「日雇健康保険」の記事については、「日雇健康保険」の概要を参照ください。
- 出産に関する給付のページへのリンク