短期雇用特例被保険者とは? わかりやすく解説

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短期雇用特例被保険者

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/25 08:13 UTC 版)

雇用保険」の記事における「短期雇用特例被保険者」の解説

短期雇用特例被保険者とは、被保険者であって季節的に雇用されている者(出稼ぎなどをいう)であって、以下のいずれにも該当しない者をいう(日雇労働被保険者を除く。第38条)。雇用対策としての観点から特例として被保険者となる。「季節的に雇用」に該当するかどうかは、資格取得届の記載内容雇用形態職種雇用期間定めた理由等)から判断する出稼労働者手帳所持することのみをもって当該労働者季節的に離職する者であると判断することができるものではない)。 4か月以内の期間を定めて雇用される当初所定の期間を超えて引き続き同一事業主雇用される至った場合は、その超えた日から、短期雇用特例被保険者となる(所定の期間と延長された期間とを通算して4か月超えない場合を除く)。 1週間所定労働時間20時間以上30時間未満である者 短期雇用特例被保険者が同一事業主引き続いて1年以上雇用されるいたったときは、その1年以上雇用されるいたった日に65歳未満であれば一般被保険者に、65歳上であれば高年齢被保険者切り替わる

※この「短期雇用特例被保険者」の解説は、「雇用保険」の解説の一部です。
「短期雇用特例被保険者」を含む「雇用保険」の記事については、「雇用保険」の概要を参照ください。

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