短期雇用特例被保険者
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/25 08:13 UTC 版)
短期雇用特例被保険者とは、被保険者であって季節的に雇用されている者(出稼ぎなどをいう)であって、以下のいずれにも該当しない者をいう(日雇労働被保険者を除く。第38条)。雇用対策としての観点から特例として被保険者となる。「季節的に雇用」に該当するかどうかは、資格取得届の記載内容(雇用形態、職種、雇用期間を定めた理由等)から判断する(出稼労働者手帳を所持することのみをもって当該労働者が季節的に入離職する者であると判断することができるものではない)。 4か月以内の期間を定めて雇用される者当初の所定の期間を超えて引き続き同一の事業主に雇用されるに至った場合は、その超えた日から、短期雇用特例被保険者となる(所定の期間と延長された期間とを通算して4か月を超えない場合を除く)。 1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である者 短期雇用特例被保険者が同一の事業主に引き続いて1年以上雇用されるにいたったときは、その1年以上雇用されるにいたった日に65歳未満であれば一般被保険者に、65歳以上であれば高年齢被保険者に切り替わる。
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