加入資格
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「日本イラストレーション協会」の記事における「加入資格」の解説
定款において「イラストレーションを事業として扱っている法人および個人事業者」を組合員資格として定めている。これには、イラストレーターに限らず、デザイナー、漫画家、アニメーター、編集者等も含まれるとされているが、加入審査時に確定申告書における職業欄の表記が確認される。なお、イラストレーション関係者による独立した業界団体であることから、必ずしも文芸美術国民健康保険組合の加入資格とは合致していない。
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加入資格
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/08 23:40 UTC 版)
1.建設業、製造業、運輸業、サービス業(宿泊業・娯楽業に限る)、不動産業、農業などを営む場合は、常時使用する従業員の数が20人以下の個人事業主または会社等の役員 1.2.「会社等の役員」とは、株式会社・有限会社の取締役または監査役、合名会社・合資会社・合同会社の業務執行社員の方を指す(ただし外国法人の役員は除く)。 2.商業(卸売業・小売業)、サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)を営む場合は、常時使用する従業員の数が5人以下の個人事業主または会社等の役員 3.事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員、常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員 4.常時使用する従業員の数が20人以下であって、農業の経営を主として行っている農事組合法人の役員 5.常時使用する従業員の数が5人以下の弁護士法人、税理士法人等の士業法人の社員 6.上記「1」と「2」に該当する個人事業主が営む事業の経営に携わる共同経営者(個人事業主1人につき2人まで)
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