加入資格とは? わかりやすく解説

加入資格

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/02 05:51 UTC 版)

日本イラストレーション協会」の記事における「加入資格」の解説

定款において「イラストレーション事業として扱っている法人および個人事業者」を組合員資格として定めている。これには、イラストレーター限らずデザイナー漫画家アニメーター編集者等も含まれるとされているが、加入審査時に確定申告書における職業表記確認される。なお、イラストレーション関係者による独立した業界団体であることから、必ずしも文芸美術国民健康保険組合の加入資格とは合致していない。

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加入資格

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/08 23:40 UTC 版)

小規模企業共済」の記事における「加入資格」の解説

1.建設業製造業運輸業サービス業宿泊業娯楽業に限る)、不動産業農業などを営む場合は、常時使用する従業員の数が20人以下の個人事業主または会社等の役員 1.2.「会社等の役員」とは、株式会社有限会社取締役または監査役合名会社合資会社合同会社業務執行社員の方を指す(ただし外国法人役員は除く)。 2.商業卸売業小売業)、サービス業宿泊業娯楽業を除く)を営む場合は、常時使用する従業員の数が5人以下の個人事業主または会社等の役員 3.事業従事する組合員の数が20人以下の企業組合役員常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合役員 4.常時使用する従業員の数が20人以であって農業経営主として行っている農事組合法人役員 5.常時使用する従業員の数が5人以下の弁護士法人税理士法人等の士業法人社員 6.上記「1」と「2」に該当する個人事業主が営む事業経営携わる共同経営者個人事業主1人につき2人まで)

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