時間外手当・超過勤務手当
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/16 02:34 UTC 版)
「手当 (給与)」の記事における「時間外手当・超過勤務手当」の解説
いわゆる時間外労働に対して割増賃金として支給される手当である。手当額は時間外労働の実績時間に応じて支給され、その時間あたりの支給単価は、通常の1時間あたりの賃金単価の25%以上(休日労働については35%以上。中小企業を除く事業所において1月の時間外労働が60時間を超えた場合はその時間分については50%以上。)の割増率を上乗せする必要がある。なお、この「通常の1時間あたりの賃金単価」とは、基本給と各種手当(ただし、家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当、臨時に支払われた賃金、1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く)を足した「基準内賃金」を1ヶ月当たりの所定労働時間で除した金額となる。 企業の募集要項の中で「従業員への諸手当」の項目に「時間外手当」が挙げられていない場合、時間外労働が発生したとしても時間外手当を一切支給しない、というケースがあるが、これは前述の通り労働基準法違反行為にあたる。(時間外労働#割増賃金も参照)
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