時間外労働等改善助成金とは? わかりやすく解説

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時間外労働等改善助成金(勤務間インターバル導入コース)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/13 03:05 UTC 版)

勤務間インターバル」の記事における「時間外労働等改善助成金(勤務間インターバル導入コース)」の解説

働き方改革取り組む上で人材の確保必要な中小企業事業主支援する助成金制度創設されている。 以下のいずれにも該当する事業主支給対象となる。 労働者災害補償保険適用事業主であること 中小企業事業主であること(「中小企業」の範囲は、労働基準法138条でいう「中小事業主」の範囲同一次のいずれかに該当する事業場有する事業主であること勤務間インターバル導入していない事業場 既に休息時間数が9時間上の勤務間インターバル導入している事業場であって対象となる労働者当該事業場所属する労働者半数以下である事業場 既に休息時間数が9時間未満勤務間インターバル導入している事業場 支給対象となる取組として、以下のいずれか1つ上の実施が必要である。「研修」には、業務研修も含むが、原則としてパソコンタブレットスマートフォン対象とならない労務管理担当者対す研修 労働者対す研修周知啓発 外部専門家社会保険労務士中小企業診断士など)によるコンサルティング 就業規則労使協定等の作成変更 人材確保向けた取組 労務管理ソフトウェア導入更新 労務管理機器導入更新 デジタル式運行記録計デジタコ)の導入更新 テレワーク通信機器導入更新 労働能率増進資する設備機器等導入更新 支給額は、対象経費合計額の75%(常時使用する労働者数30名以下かつ、上記6~10取組実施する場合で、その所要額が30万円超える場合補助率は80%)である。ただし所の上限額を超える場合は、上限額となる。

※この「時間外労働等改善助成金(勤務間インターバル導入コース)」の解説は、「勤務間インターバル」の解説の一部です。
「時間外労働等改善助成金(勤務間インターバル導入コース)」を含む「勤務間インターバル」の記事については、「勤務間インターバル」の概要を参照ください。

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