時間外労働等改善助成金(勤務間インターバル導入コース)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/13 03:05 UTC 版)
「勤務間インターバル」の記事における「時間外労働等改善助成金(勤務間インターバル導入コース)」の解説
働き方改革に取り組む上で、人材の確保が必要な中小企業事業主を支援する助成金制度が創設されている。 以下のいずれにも該当する事業主が支給対象となる。 労働者災害補償保険の適用事業主であること 中小企業事業主であること(「中小企業」の範囲は、労働基準法第138条でいう「中小事業主」の範囲と同一) 次のいずれかに該当する事業場を有する事業主であること勤務間インターバルを導入していない事業場 既に休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを導入している事業場であって、対象となる労働者が当該事業場に所属する労働者の半数以下である事業場 既に休息時間数が9時間未満の勤務間インターバルを導入している事業場 支給対象となる取組として、以下のいずれか1つ以上の実施が必要である。「研修」には、業務研修も含むが、原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象とならない。 労務管理担当者に対する研修 労働者に対する研修、周知・啓発 外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など)によるコンサルティング 就業規則・労使協定等の作成・変更 人材確保に向けた取組 労務管理用ソフトウェアの導入・更新 労務管理用機器の導入・更新 デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新 テレワーク用通信機器の導入・更新 労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新 支給額は、対象経費の合計額の75%(常時使用する労働者数が30名以下かつ、上記6~10の取組を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は80%)である。ただし所定の上限額を超える場合は、上限額となる。
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