手当 (民間企業)とは? わかりやすく解説

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手当 (民間企業)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2010/04/25 09:45 UTC 版)

手当(てあて)とは、給与において基本の給料のほかに諸費用として支払われる金銭である。日本の民間企業の例では、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、資格手当、役職手当、時間外手当などがある。各種手当についてはその企業の就業規則で定められており、その有無・支給額は企業ごとに異なる。なお、賞与はこれらの手当とは別枠とみなされる場合が一般的である。

目次

扶養手当

従業員に扶養家族が居る場合に支給される手当である。支給の際、扶養家族が居るという証明書類を会社に提出する必要がある。支給金額は扶養家族の人数に応じて増減するケースが多い。

地域手当

地域における物価等を考慮し、一定の地域に在勤する職員に支給される手当である。「都市手当」とも呼ばれる。複数地域に拠点を構えるような企業の従業員に対して支給される場合が多い。

通勤手当

通勤にあたり交通機関の利用を必要とする従業員に対して、その通勤費を手当として支給する。支給額は「通勤定期代が最も安くなる通勤ルートの定期券料金」をそのまま支給するケースが大半である。また、算出の際、定期券の有効期間を最長の6か月分として算出するケースが多い。ただし、最安ルートを取ると通勤時間が大幅に増加してしまうような場合や、頻繁に勤務先が変わることが考えられる場合は、この限りではない。

なお、通勤手当は月額10万円までは非課税対象となる。但し、健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料および雇用保険料の負担額の算出対象にはなるため、通勤手当が多くなるほど社会保険料の負担額が多くなる。

住居手当

従業員が住処として使用している住居の家賃の一部を企業が負担するケースと、従業員の持ち家の住宅ローンの返済の補助のために手当を支給するケースがある。いずれの場合も、従業員本人がその住居の世帯主である事を会社に対して証明する必要がある。

また、前者の家賃補助の場合は、従業員自身の扶養家族の有無によって支給金額が異なるケースがあり、扶養手当の補助的な一面も持つ。

役職手当

一定の役職(主任職や管理職など)に就いている従業員に対して、職責・ランクに応じた手当を支給する。

資格手当

何らかの資格(特殊技能の免許や高度資格など)を所有している従業員に対して支給される手当である。金額は資格に応じて変動する。「資格」を重視する企業で支給されるケースが多い。

時間外手当

いわゆる時間外労働に対して割増賃金として支給される手当である。手当額は時間外労働の実績時間に応じて支給され、その時間あたりの支給単価は、通常の1時間あたりの賃金単価の25%以上の割増率を上乗せする必要がある。なお、この「通常の1時間あたりの賃金単価」とは、基本給と各種手当(但し、通勤手当と扶養手当は除く)を足した「基準内賃金」を1ヶ月当たりの所定労働時間で除じた金額となる。

企業の募集要項の中で「従業員への諸手当」の項目に「時間外手当」が挙げられていない場合は要注意である。このような企業では、時間外労働が発生したとしても、時間外手当を一切支給しない・・・というケースが非常に多いためである。

関連項目


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