介護離職を防止するための措置とは? わかりやすく解説

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介護離職を防止するための措置

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/11/10 14:43 UTC 版)

介護休業」の記事における「介護離職を防止するための措置」の解説

介護休業のほかに、対象家族介護する労働者取扱いなどについて、次の規定がある。なお、育児休業共通する、法所定事業主講ずべき措置については、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律#事業主が講ずべき処置参照のこと。 介護休暇 要介護状態にある対象家族介護等を行う労働者日々雇用される者を除く)は、その事業主申し出ることにより、一の年度において5労働日要介護状態にある対象家族2人上の場合にあっては10労働日)を限度として、当該介護等を行うための休暇介護休暇)を取得することができる。この申出は、対象家族要介護状態にあること及び介護休暇取得する日を明らかにして、しなければならない第16条の5)。事業主は、労働者からのこの申出があったときは、当該申出拒むことができないし、取得日を変更することもできない介護休暇は、1日又は半日単位取得1日所定労働時間4時間以下の者は半日単位での取得不可)することができる(施行規則39~40条)。令和3年1月からは時間単位での取得も可能となる。ただし以下の労働者については、労使協定定めることにより、介護休暇認めないことができる(第16条の6)。 当該事業主引き続き雇用された期間が6月満たない労働者 1週間所定労働日数が2日以下の労働者 所定外労働制限 要介護状態にある対象家族介護等を行う労働者日々雇用される者を除く)は、その事業主申し出ることにより、事業正常な運営妨げ場合除き所定労働時間超えて労働させてはならない所定外労働制限第16条の9)。この請求は、一の制限期間(1月以上1年以内)について、制限開始予定日終了予定日明らかにして、制限開始予定日1月前までにしなければならない。この制限は、対象家族介護しなくなった場合労働者産前産後休業育児休業介護休業をすることとなった場合労働者意思かかわらず終了する。ただし以下の労働者については、労使協定定めることにより、所定外労働制限請求認めないことができる。 当該事業主引き続き雇用された期間が1年満たない労働者 1週間所定労働日数が2日以下の労働者 時間外労働の制限 要介護状態にある対象家族介護を行う労働者日々雇用される者を除く)で次のいずれにも該当しない者が、当該対象家族介護するために請求したときは、事業正常な運営妨げ場合除き制限時間1月について24時間1年について150時間)を超えて時間外労働をさせてはならない時間外労働の制限第18条)。この請求は、一の制限期間(1月以上1年以内)について、制限開始予定日終了予定日明らかにして、制限開始予定日1月前までにしなければならない当該事業主引き続き雇用された期間が1年満たない労働者 1週間所定労働日数が2日以下の労働者 深夜業制限 要介護状態にある対象家族介護を行う労働者日々雇用される者を除く)で次のいずれにも該当しない者が、当該対象家族介護するために請求したときは、事業正常な運営妨げ場合除き午後10時から午前5時までの間(深夜)において労働させてはならない深夜業制限第20条)。 当該事業主引き続き雇用された期間が1年満たない労働者 当該請求係る深夜において、常態として当該対象家族介護することができる同居家族等がいる場合における当該労働者 1週間所定労働日数が2日以下の労働者 所定労働時間全部深夜にある労働者 所定労働時間短縮措置事業主は、その雇用する労働者日々雇用される者を除く)のうち、その要介護状態にある対象家族介護する労働者に関して労働者申出に基づく連続する3年上の期間における所定労働時間短縮その他の当該労働者就業しつつその要介護状態にある対象家族介護することを容易にするための措置講じなければならない所定労働時間短縮措置等、第23条3項)。なお、労働者が、その対象家族について介護休業したことがある場合には、93日から介護休業をした期間の日数差し引いた日数上の期間について措置等を講ずればよい。ただし、労使協定定めることにより、以下の者については所定労働時間短縮措置等を講じないこととすることができる。 当該事業主引き続き雇用された期間が1年満たない労働者 1週間所定労働日数が2日以下の労働者労働者就業しつつその要介護状態にある対象家族介護することを容易にするための措置」とは、以下のいずれか方法によって講じなければならない。さらに4.を除き2回以上利用できる措置なければならない施行規則第79条)。 所定労働時間短縮制度設けること。具体的には、1日所定労働時間短縮すること 週又は月の所定労働時間短縮すること 週又は月の所定労働日数を短縮すること 労働者個々勤務しない日又は時間請求することを認めること フレックスタイム制設けること。 1日所定労働時間変更することなく始業又は終業時刻繰り上げ又は繰り下げる制度時差出勤)を設けること。 当該労働者に代わって当該対象家族介護するサービス利用する場合当該労働者負担すべき費用助成する制度その他これに準ずる制度設けること。

※この「介護離職を防止するための措置」の解説は、「介護休業」の解説の一部です。
「介護離職を防止するための措置」を含む「介護休業」の記事については、「介護休業」の概要を参照ください。

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