トレードマークとは? わかりやすく解説

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trademark

別表記:トレードマーク

「trademark」の意味・「trademark」とは

「trademark」は、商標という意味である。商標とは、商品サービスの提供者が自社商品サービス他社のものと区別するために使用する固有の記号デザインのことを指す。商標は、消費者商品サービスの提供者を特定し品質判断するための重要な手段である。例えば、リンゴマークは「Apple Inc.」の商標であり、このマークを見ることで消費者商品Appleのものであることを認識する

「trademark」の発音・読み方

「trademark」の発音は、IPA表記では /ˈtreɪdˌmɑːrk/ となる。IPAカタカナ読みでは「トレイドマーク」となり、日本人発音するカタカナ英語では「トレードマーク」と読む。この単語発音によって意味や品詞が変わる単語はないため、特に注意する要はない。

「trademark」の定義を英語で解説

A 'trademark' is a symbol, word, or words legally registered or established by use as representing a company or product. It is a distinctive sign or indicator used by an individual, business organization, or other legal entity to identify that the products or services to consumers with which the trademark appears originate from a unique source, and to distinguish its products or services from those of other entities.

「trademark」の類語

「trademark」の類語としては、「brand」、「logo」、「emblem」などがある。「brand」はブランド商標指し特定の商品サービスの提供者を示す。一方、「logo」はロゴ指し企業商品視覚的な象徴となるデザインを指す。「emblem」は紋章象徴という意味で、団体国の象徴として使われることが多い。

「trademark」に関連する用語・表現

「trademark」に関連する用語としては、「copyright」、「patent」、「intellectual property」などがある。「copyright」は著作権を、「patent」は特許を、「intellectual property」は知的財産それぞれ指す。これらはすべて、創作物アイデア保護するための法的な権利規定を指す。

「trademark」の例文

1. This is a registered trademark of the company.(これは会社登録商標である)
2. The company has a trademark on its logo.(その会社ロゴ商標持っている
3. The trademark helps customers identify the product.(商標顧客製品識別するのを助ける)
4. The company is known for its distinctive trademark.(その会社は独特の商標知られている)
5. The company has applied for a trademark.(その会社商標申請した
6. The company's trademark is recognized worldwide.(その会社の商標世界中で認識されている)
7. The company is suing for trademark infringement.(その会社商標侵害訴訟起こしている)
8. The company's trademark is a symbol of quality.(その会社の商標品質象徴である)
9. The company has a strong trademark portfolio.(その会社強力な商標ポートフォリオ持っている
10. The company's trademark is its most valuable asset.(その会社の商標は最も価値のある資産である)

トレードマーク【trademark】

読み方:とれーどまーく

登録商標商標

その人特徴づける独特の外見。「立派なあごひげ彼の—だ」

「トレードマーク」に似た言葉

商標

(トレードマーク から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/01/14 16:53 UTC 版)

商標(しょうひょう、: trademark)とは、商品役務の提供者(事業者)が、提供元(出所)を他者と区別するために使用する標識をいう[1]

法域にもよるが、商品についてはトレードマーク()、役務についてはサービスマーク([2]などと呼ばれることもある。

概要

商品や役務を提供される需要者が、商品や役務の提供者を認知するための文字、図形、記号、立体的形状、色彩、音などの標識で、14世紀の法学者バルトールス紋章法英語版と併せて発案した概念である。

商品や役務の提供者が、商品の販売時に商品や包装、役務の提供に使用される物や電磁的な映像面などに商標を付すと、需要者は商標により出所を認識して選択できる。商品や役務の提供を一定以上の質で継続すると、商標は広範の需要者から認知が高まるとともに信用度が向上して財産的価値が生じ、特許権著作権などと同様に知的財産権として条約法律で保護される。優れた商標は産業の発展と需要者の利益に資する。

制度

出願時の審査、アメリカなどの先使用主義、日本やヨーロッパなどの先願主義、など各国や地域で異なる。商標の保護を求める国に直接出願するか、マドリッド協定議定書による国際出願をしない限り、保護の対象は国内に限定され、国際出願をした場合も、原則として保護を求める国で審査を受ける必要がある。

種類

商品の商標はトレードマーク、役務の商標はサービスマークなどと称される。視覚により伝達される文字、図形、記号など平面的なものや、商品や看板などの特徴的な立体形状のほかに、音響匂い手触りなど需要者が特徴を覚知すれば機能を発揮する。

機能

商品やサービスに付される目印を保護し、それらの出所を明示し、品質を保証し、広告機能を持たせることで、商標を使用する者の業務上の信用を保護して産業の発展を図ると同時に、需要者の利益を保護する[3]

商標であることの表示

法域によっては、商標であることを示すために商標マーク登録商標マークの表示が求められることがある。

アメリカにおいてはこれらのマークの使用が法定されている。特に登録商標マーク(®)は、中国が2002年8月3日に中華人民共和国商標法実施条例37条2項で公布するなど広く世界で用いられている。

日本の商標制度においては、商標法施行規則17条で「登録商標」の文字と登録番号で登録商標を表示すると定めるのみであり、登録商標マークについて定めはない。

有形の商品に表示を行う際は本体や包装に商標を付すことが多い。無形の役務について表示を行う場合は、役務を提供する店舗や車両などの設備に表示する、ウェブサイトなどの画面に出力する、役務の提供に伴って販売または貸与する有形の商品に商標を付すなどの方法が取られることが多い。

目的 表記
商標
  • trade mark
  • TM
役務商標
  • service mark
  • SM
登録商標
  • registered trademark
  • (R)
  • ®

商標的使用

一般的に、他人の商標が使用されても、それが「商標的使用」でなければ商標の効力は働かない。商標的使用とは、自他商品識別機能または出所表示機能を発揮する態様での使用をいう。例えば、単なる説明文における使用やデザイン上の形式的な表示などは商標的使用ではないとされる[4]

財産としての商標

商標は財産としての価値があり売買や差押の対象となっている。

備考

  • 芸能人や有名人のギャグ等その人を象徴する事柄に対して「◯◯は◯◯さんのトレードマーク」と表現する。

出典

  1. ^ 商標」『ブランド用語集』https://kotobank.jp/word/%E5%95%86%E6%A8%99コトバンクより2021年8月26日閲覧 
  2. ^ Q&A サービスマークとは何ですか。”. 日本弁理士会関西会. 2021年8月26日閲覧。
  3. ^ 商標とは”. 特許庁ウェブサイト. 2021年7月13日閲覧。
  4. ^ 判例の商標的使用論の例”. 特許庁ウェブサイト. 2021年7月13日閲覧。
  5. ^ 「着メロ」商標権2550万円 都の公売で落札 asahi.com2010年3月9日。
  6. ^ 三菱重工の「ロゴマーク」差し押さえ 元挺身隊訴訟の原告」『日本経済新聞』2019年3月28日。2021年7月13日閲覧。
  7. ^ 「ドイツ有名商品 販売は違法 商標権侵害が問題化」『日本経済新聞』昭和25年12月12日3面

関連項目

外部リンク


トレードマーク(ヘアバンド・3)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/05 07:18 UTC 版)

松田直樹」の記事における「トレードマーク(ヘアバンド・3)」の解説

日韓W杯前後して試合中松田がつけていたヘアバンド世間流行する現象起きた当時ヘアゴム大きなにしてはめていただけであったが、その後アディダスにより製作されており、背番号3と共に松田象徴する代名詞 と言われた。写真集初版限定盤にはヘアバンドがつき、死去後設立した一般財団法人松田直樹メモリアルでは、3の入った黒のヘアバンド販売されている。

※この「トレードマーク(ヘアバンド・3)」の解説は、「松田直樹」の解説の一部です。
「トレードマーク(ヘアバンド・3)」を含む「松田直樹」の記事については、「松田直樹」の概要を参照ください。

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