利害関係者との事前調整を経た第11章手続
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/03 00:30 UTC 版)
「連邦倒産法第11章」の記事における「利害関係者との事前調整を経た第11章手続」の解説
上記のとおり、第11章手続においては、債務者その他の利害関係者から再建計画が提出され、それが承認・認可され、実行されるわけであるが、実際には、承認される計画が策定されるまでには関係当事者間の交渉が必要であり、倒産手続完了までにかかる時間と費用が肥大化することがある。これを回避するために、手続開始前に債権者等の利害関係者との事前調整を経た第11章手続が利用されることがある。 例えば、債務者が、債権者その他の利害関係者との間で再建計画の大要に関して合意(plan support agreementやlock-up agreement等と呼ばれる。)に達した上で手続開始を申し立てる場合がある。その後比較的短い期間内に合意内容に基づいた再建計画を提出し、債権者は事前の合意に基づいてこれを承認する。これを、pre-negotiated Chapter 11またはpre-arranged Chapter 11という。全ての利害関係者の合意を得ておく必要はなく、それぞれのクラスにおいて計画を承認するのに必要な頭数と金額の債権者の合意を得ておけば足りる。また、クラムダウンを前提に一定のクラスについてはその合意を取らずに申し立てるケースもある。 さらに、予め再建計画を策定し、この承認に必要な債権者の承認を得てしまってから手続開始を申し立てる場合もある。これはpre-packaged Chapter 11と呼ばれる。
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