利害関係者との事前調整を経た第11章手続とは? わかりやすく解説

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利害関係者との事前調整を経た第11章手続

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/03 00:30 UTC 版)

連邦倒産法第11章」の記事における「利害関係者との事前調整を経た第11章手続」の解説

上記のとおり、第11章手続においては債務者その他の利害関係者から再建計画提出され、それが承認認可され実行されるわけであるが、実際には、承認される計画策定されるまでには関係当事者間の交渉が必要であり、倒産手続完了までにかかる時間費用肥大化することがある。これを回避するために、手続開始前債権者等の利害関係者との事前調整を経た第11章手続が利用されることがある例えば、債務者が、債権者その他の利害関係者との間で再建計画大要に関して合意plan support agreementlock-up agreement等と呼ばれる。)に達した上で手続開始申し立てる場合がある。その後比較的短い期間内合意内容基づいた再建計画提出し債権者事前合意基づいてこれを承認する。これを、pre-negotiated Chapter 11またはpre-arranged Chapter 11という。全ての利害関係者合意得ておく必要はなく、それぞれのクラスにおいて計画承認するのに必要な頭数と金額の債権者合意得ておけば足りる。また、クラムダウンを前提一定のクラスについてはその合意取らず申し立てるケースもある。 さらに、予め再建計画策定し、この承認必要な債権者承認得てしまってから手続開始申し立てる場合もある。これはpre-packaged Chapter 11呼ばれる

※この「利害関係者との事前調整を経た第11章手続」の解説は、「連邦倒産法第11章」の解説の一部です。
「利害関係者との事前調整を経た第11章手続」を含む「連邦倒産法第11章」の記事については、「連邦倒産法第11章」の概要を参照ください。

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