危険物取扱者保安講習とは? わかりやすく解説

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危険物取扱者保安講習

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/06 00:04 UTC 版)

危険物取扱者」の記事における「危険物取扱者保安講習」の解説

危険物取扱作業従事している有資格者後述保安監督者も含む)は、都道府県知事、あるいは「総務大臣指定する講習機関が行保安講習3年1回受ける必要がある。但し大臣指定講習機関これまで実在しておらず、いずれの都道府県においても知事施行している(東京都内部機関である東京消防庁実施しているが、それ以外講習事務一部道府県単位危険物全協会等へ委託する形式)。実務に就いてない場合受講義務はないが受講することは可能。 実務に就いていなかった者が従事することになった場合は、その日から1年以内受講する必要がある。ただし、以前保安講習受けたことがある場合は、受講以降最初4月1日から間隔3年超えないように受講すればよい。また、新たに免状交付受けて従事することになった場合も、交付以降最初4月1日から3年以内最初保安講習を受ければよい。 継続して危険物取扱作業従事している者 前回受講受けた以降最初4月1日から3年以内 新たに従事する者または再び従事することとなった従事することになった日から1年以内 新たに従事する者で、過去2年以内免状交付または講習受けている者 免状交付日または前回講習受講以降最初4月1日から3年以内 講習開催時期都道府県ごとに年2回から毎月まで大きく異なるが、基本給油取扱所従業者その他の従事者2種類のうち、どちらか該当するほうを受講する石油コンビナート等災害防止法における特别防災区域有する道府県ではその種別講習加えている事が多く、さらに大阪府化学工場タンクローリーといった種別設けている。また石油コンビナート等特别防災区域がない東京都給油取扱所以外の講習貯蔵形式などにより4種類細分し開催講習3時間、知事が行講習受講料は、試験手数料と同じ政令規定があり全国一律の4,700円と定めている。 なお、講習義務のある者が保安講習怠る免状返納命令対象となる。

※この「危険物取扱者保安講習」の解説は、「危険物取扱者」の解説の一部です。
「危険物取扱者保安講習」を含む「危険物取扱者」の記事については、「危険物取扱者」の概要を参照ください。

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