危険物取扱者保安講習
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/06 00:04 UTC 版)
「危険物取扱者」の記事における「危険物取扱者保安講習」の解説
危険物取扱作業に従事している有資格者(後述の保安監督者も含む)は、都道府県知事、あるいは「総務大臣が指定する講習機関」が行う保安講習を3年に1回受ける必要がある。但し大臣指定講習機関がこれまで実在しておらず、いずれの都道府県においても知事が施行している(東京都は内部機関である東京消防庁が実施しているが、それ以外は講習事務の一部を道府県単位の危険物安全協会等へ委託する形式)。実務に就いていない場合は受講の義務はないが受講することは可能。 実務に就いていなかった者が従事することになった場合は、その日から1年以内に受講する必要がある。ただし、以前に保安講習を受けたことがある場合は、受講日以降最初の4月1日から間隔が3年を超えないように受講すればよい。また、新たに免状の交付を受けて従事することになった場合も、交付日以降最初の4月1日から3年以内に最初の保安講習を受ければよい。 継続して危険物取扱作業に従事している者 前回受講を受けた日以降、最初の4月1日から3年以内 新たに従事する者または再び従事することとなった者 従事することになった日から1年以内 新たに従事する者で、過去2年以内に免状交付または講習を受けている者 免状交付日または前回講習受講日以降、最初の4月1日から3年以内 講習開催時期は都道府県ごとに年2回から毎月まで大きく異なるが、基本は給油取扱所従業者とその他の従事者の2種類のうち、どちらか該当するほうを受講する。石油コンビナート等災害防止法における特别防災区域を有する道府県ではその種別の講習を加えている事が多く、さらに大阪府は化学工場、タンクローリーといった種別も設けている。また石油コンビナート等特别防災区域がない東京都は給油取扱所以外の講習を貯蔵形式などにより4種類に細分し開催。講習は3時間、知事が行う講習の受講料は、試験手数料と同じ政令に規定があり全国一律の4,700円と定めている。 なお、講習義務のある者が保安講習を怠ると免状の返納命令の対象となる。
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