危険物施設保安員
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/06 00:04 UTC 版)
意義指定数量の100倍以上の製造所若しくは一般取扱所又は移送取扱所のうち、総務省令で定めるもの以外の製造所等において危険物保安監督者の下で、その構造及び設備に係る保安業務を行う者であり、その製造所等の所有者、管理者又は占有者にその選任が義務付けられている。法令上、危険物施設保安員を選任もしくは解任した時の届出については特に定められていないが、各消防本部や市町村等が定める危険物規制規則等の条例により届出を義務付けていることが多いので管轄の消防署に確認が必要である。 資格選任されるに当っては特に資格は必要とせず、危険物取扱者である必要もない。 業務製造所等の所有者等が危険物施設保安員に行わせなければならない業務は次の通りである。1. 施設の維持のための定期点検、臨時点検の実施、記録及び記録の保存 2. 施設の異状を発見した場合の危険物保安監督者等への連絡の措置 3. 火災が発生した時又は火災発生の危険が著しい場合の応急措置 4. 計測装置、制御装置、安全装置等の機能保持のための保安管理 5. 上記の他、施設の構造、設備の保安に関し必要な業務
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