危険物の規制に関する政令
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危険物の規制に関する政令 | |
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日本の法令 | |
法令番号 | 昭和34年政令第306号 |
種類 | 産業法 |
効力 | 現行法 |
公布 | 1959年9月26日 |
施行 | 1959年9月30日 |
主な内容 | 危険物の規制について |
関連法令 | 消防法 |
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危険物の規制に関する政令(きけんぶつのきせいにかんするせいれい、昭和34年9月26日政令第306号)は、消防法第3章に基づく危険物の規制に関する政令である。
構成
2023年(令和5年)12月27日[1]現在
- 第1章 総則(第1条 - 第5条)
- 第2章 製造所等の許可(第6条 - 第8条の5)
- 第3章 製造所等の位置、構造及び設備の基準
- 第1節 製造所の位置、構造及び設備の基準(第9条)
- 第2節 貯蔵所の位置、構造及び設備の基準(第10条 - 第16条)
- 第3節 取扱所の位置、構造及び設備の基準(第17条 - 第19条)
- 第4節 消火設備、警報設備及び避難設備の基準(第20条 - 第22条)
- 第5節 雑則(第23条)
- 第4章 貯蔵及び取扱の基準(第24条 - 第27条)
- 第5章 運搬及び移送の基準(第28条 - 第30条の2)
- 第5章の2 危険物保安統括管理者(第30条の3)
- 第6章 危険物保安監督者、危険物取扱者及び危険物取扱者免状(第31条 - 第35条の2)
- 第7章 危険物施設保安員(第36条)
- 第8章 予防規程(第37条)
- 第9章 自衛消防組織(第38条・第38条の2)
- 第10章 映写室の構造及び設備の基準(第39条)
- 第11章 緊急時の指示(第39条の2・第39条の3)
- 第12章 雑則(第40条 - 第42条)
- 附則
脚注
- ^ 令和5年政令第348号による改正
関連項目
危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)
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「自衛消防組織 (危険物)」の記事における「危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)」の解説
(自衛消防組織を置かなければならない事業所)第38条 法第14条の4の政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所は、指定施設とする。2 法第14条の4の政令で定める数量は、第30条の3第2項に規定する数量とする。(自衛消防組織の編成)第38条の2 法第14条の4の規定による自衛消防組織(以下「自衛消防組織」という。)は、次の表の上欄に掲げる事業所の区分に応じそれぞれ同表の中欄及び下欄に掲げる数以上の人員及び化学消防自動車(指定施設である移送取扱所を有する事業所にあつては、総務省令で定める数以上の人員及び化学消防自動車)をもつて編成しなければならない。ただし、火災その他の災害のための相互応援に関する協定を締結している事業所については、総務省令で定めるところにより編成することをもつて足りるものとする。 事業所の区分人員数化学消防自動車の台数指定施設において取り扱う第4類の危険物の最大数量が指定数量の12万倍未満である事業所 5人 1台 指定施設において取り扱う第4類の危険物の最大数量が指定数量の12万倍以上24万倍未満である事業所 10人 2台 指定施設において取り扱う第4類の危険物の最大数量が指定数量の24万倍以上48万倍未満である事業所 15人 3台 指定施設において取り扱う第4類の危険物の最大数量が指定数量の48万倍以上である事業所 20人 4台 2 前項の化学消防自動車は、総務省令で定める消火能力及び設備を有するものでなければならない。3 第1項の化学消防自動車には、消火活動を実施するために必要な消火薬剤及び器具を備えておかなければならない。
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