下記各項の学識経験を有する者とは? わかりやすく解説

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下記各項の学識経験を有する者

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/04 01:55 UTC 版)

防火管理者」の記事における「下記各項の学識経験を有する者」の解説

労働安全衛生法昭和47年法律57号)第11条第1項規定する安全管理者として選任された者。 防火対象物点検関し必要な知識及び技能修得することができる講習課程修了し防火対象物点検資格者免状交付受けている者 消防法第13条第1項規定により危険物保安監督者として選任された者で、甲種危険物取扱者免状交付受けている者。 鉱山保安法昭和24年法律70号)第22条第3項規定する保安管理者又は保安統括者として選任された者。 国若しくは都道府県消防事務従事する職員で、1年以上管理的又は監督的な職にあった者。 警察官又はこれに準ずる警察職員で、3年以上管理的又は監督的な職にあった者。 建築主事又は一級建築士資格有する者で、1年以上防火管理実務経験有する者。 市町村消防団員で、3年以上管理的又は監督的な職にあった者で(運用班長上の階級3年以上あった消防団員適用される)。 前各号掲げる者に準ずるものとして消防庁長官定める者。 いずれも選任届を提出する際、防火管理講習修了証代えて在籍機関発行した証明書が必要であり、受理するか否か自治体よって異なるので、消防本部消防署)に事前確認が必要である。

※この「下記各項の学識経験を有する者」の解説は、「防火管理者」の解説の一部です。
「下記各項の学識経験を有する者」を含む「防火管理者」の記事については、「防火管理者」の概要を参照ください。

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