下記各項の学識経験を有する者
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/04 01:55 UTC 版)
「防火管理者」の記事における「下記各項の学識経験を有する者」の解説
労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第11条第1項に規定する安全管理者として選任された者。 防火対象物の点検に関し必要な知識及び技能を修得することができる講習の課程を修了し、防火対象物点検資格者免状の交付を受けている者 消防法第13条第1項の規定により危険物保安監督者として選任された者で、甲種危険物取扱者免状の交付を受けている者。 鉱山保安法(昭和24年法律第70号)第22条第3項に規定する保安管理者又は保安統括者として選任された者。 国若しくは都道府県の消防の事務に従事する職員で、1年以上管理的又は監督的な職にあった者。 警察官又はこれに準ずる警察職員で、3年以上管理的又は監督的な職にあった者。 建築主事又は一級建築士の資格を有する者で、1年以上防火管理の実務経験を有する者。 市町村の消防団員で、3年以上管理的又は監督的な職にあった者で(運用は班長以上の階級に3年以上あった消防団員に適用される)。 前各号に掲げる者に準ずるものとして消防庁長官が定める者。 いずれも選任届を提出する際、防火管理講習修了証に代えて各在籍機関が発行した証明書が必要であり、受理するか否かは自治体よって異なるので、消防本部(消防署)に事前確認が必要である。
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