甲種危険物取扱者
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/06 00:04 UTC 版)
「大学等卒」大学等(大学、短期大学、高等専門学校又は専修学校、大学、短期大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校の専攻科、外国における大学等、防衛大学校、職業能力開発総合大学校、職業能力開発大学校、職業能力開発短期大学校、国立工業教員養成所、その他)において化学に関する学科等を卒業した者 「15単位」大学等(大学、短期大学、高等専門学校、大学院又は専修学校、大学、短期大学又は高等専門学校の専攻科、防衛大学校、防衛医科大学校、職業能力開発総合大学校、職業能力開発大学校、職業能力開発短期大学校、水産大学校、海上保安大学校、気象大学校、外国における大学等、その他)において化学に関する授業科目を15単位以上修得した者 「実務2年」乙種危険物取扱者免状の交付を受けた後、危険物製造所等における危険物取扱の実務経験が2年以上の者 「4種類」以下の4種類以上の乙種危険物取扱者免状の交付を受けた者第1類又は第6類(酸化性固体又は酸化性液体) 第2類又は第4類(可燃性固体又は引火性液体) 第3類(自然発火性物質及び禁水性物質) 第5類(自己反応性物質) 「学位」修士、博士の学位を授与された者で化学の事項を専攻した者(外国の同学位も含む)。 上記に準ずる者として消防庁長官が定める者(専門学校卒業程度検定試験に合格した者であって、化学に関する学科又は化学に関する授業科目を15単位以上含む学科について合格した者) このうち「4種類」の受験資格は、2008年4月の消防法令改正により新設されたものである。改正前は学歴要件(「大学等卒」、「15単位」または「学位」)もしくは「実務2年」しか存在せず、特殊な事例を除いて高校生以下が受験することは不可能であったが、2008年4月に「4種類」の受験資格が加えられたことにより、高校生以下も受験することが可能になった。実際に、法令改正施行後4か月間(2008年4月から7月末まで)に実施された甲種の試験で高校生14名が合格しているほか、2012年10月に史上最年少で乙種全類に合格したことで「4種類」の条件を満たした東京都の小学2年生(当時)が同年12月に史上最年少で甲種にも合格している。
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