委員会の運営とは? わかりやすく解説

委員会の運営

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/14 00:25 UTC 版)

国家公安委員会」の記事における「委員会の運営」の解説

委員長招集する委員長及び3人以上委員出席なければ会議開き議決をすることができないとされ、議事は、出席委員過半数でこれを決し可否同数の時は、委員長決するところによる。企画運営警察庁が行い、警察庁管理すること以外は、国家公安委員会職権行使について警察庁補佐を受ける。警察庁長官官房課長級として国家公安委員会会務官が置かれている(警察庁組織第7条13条)。

※この「委員会の運営」の解説は、「国家公安委員会」の解説の一部です。
「委員会の運営」を含む「国家公安委員会」の記事については、「国家公安委員会」の概要を参照ください。

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