委員会の運営
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/14 00:25 UTC 版)
委員長が招集する。委員長及び3人以上の委員の出席がなければ会議を開き、議決をすることができないとされ、議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数の時は、委員長の決するところによる。企画運営は警察庁が行い、警察庁を管理すること以外は、国家公安委員会の職権行使について警察庁の補佐を受ける。警察庁長官官房に課長級として国家公安委員会会務官が置かれている(警察庁組織令第7条・13条)。
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