委員会の職務権限とは? わかりやすく解説

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委員会の職務権限

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/27 05:34 UTC 版)

教育委員会」の記事における「委員会の職務権限」の解説

教育委員会は、地方公共団体処理する教育に関する事務で、次に掲げるものを管理し、及び執行する地行23条)。 教育委員会所管属す学校その他の教育機関設置管理及び廃止に関すること。 学校その他の教育機関の用に供する財産教育財産)の管理に関すること。 教育委員会及び学校その他の教育機関職員任免その他の人事に関すること。 学齢生徒及び学齢児童就学並びに生徒児童及び幼児入学転学及び退学に関すること。 学校組織編制教育課程学習指導生徒指導及び職業指導に関すること。 教科書その他の教材取扱いに関すること。 校舎その他の施設及び教具その他の設備整備に関すること。 校長教員その他の教育関係職員研修に関すること。 校長教員その他の教育関係職員並びに生徒児童及び幼児保健、安全、厚生及び福利に関すること。 学校その他の教育機関環境衛生に関すること。 学校給食に関すること。 青少年教育女性教育及び公民館の事業その他社教育に関すること。 スポーツに関すること。 文化財保護に関すること。 ユネスコ活動に関すること。 教育に関する法人に関すること。 教育係る調査及び基幹統計その他の統計に関すること。 所掌事務係る広報及び所掌事務係る教育行政に関する相談に関すること。 前各号掲げるもののほか、当該地方公共団体区域内における教育に関する事務に関すること。

※この「委員会の職務権限」の解説は、「教育委員会」の解説の一部です。
「委員会の職務権限」を含む「教育委員会」の記事については、「教育委員会」の概要を参照ください。

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