委員会の管理権とは? わかりやすく解説

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委員会の管理権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/14 00:25 UTC 版)

国家公安委員会」の記事における「委員会の管理権」の解説

国家公安委員会警察庁管理監察を行う。 国家公安委員会警察行政民主主義的中立的運営確保するための組織であり、基本的に個々案件対し指示命令を行うことはできない大綱方針定め、その運営適切に行われているか否か監督する警察行政執行法令違反し、あるいは国家公安委員会定め大綱方針則していない疑い生じた場合には、その是正又は再発防止のため、具体事態応じ個別的又は具体的に採るべき措置指示することができる。 また、国家公安委員会必要がある認め場合個別案件について監察を行うことができ、警察庁対し調査指示できる。警察庁は、適宜国家公安委員会に対して警察行政執行につき所要報告を行うべき職責有するまた、国家公安委員会から報告求められたときは、速やかにそれを行うべきであるとされる。これら国家公安委員会権限行使については警察法及び国家公安委員会運営規則定められている。

※この「委員会の管理権」の解説は、「国家公安委員会」の解説の一部です。
「委員会の管理権」を含む「国家公安委員会」の記事については、「国家公安委員会」の概要を参照ください。

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