委員会の管理権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/14 00:25 UTC 版)
国家公安委員会は警察庁の管理や監察を行う。 国家公安委員会は警察行政の民主主義的・中立的運営を確保するための組織であり、基本的には個々の案件に対し指示や命令を行うことはできない。大綱方針を定め、その運営が適切に行われているか否かを監督する。 警察行政の執行が法令に違反し、あるいは国家公安委員会の定める大綱方針に則していない疑いが生じた場合には、その是正又は再発防止のため、具体的事態に応じ、個別的又は具体的に採るべき措置を指示することができる。 また、国家公安委員会が必要があると認める場合、個別案件について監察を行うことができ、警察庁に対し調査を指示できる。警察庁は、適宜、国家公安委員会に対して警察行政の執行につき所要の報告を行うべき職責を有する。また、国家公安委員会から報告を求められたときは、速やかにそれを行うべきであるとされる。これら国家公安委員会の権限行使については警察法及び国家公安委員会運営規則に定められている。
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