国家公安委員会の管理権とは? わかりやすく解説

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国家公安委員会の管理権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/12 03:15 UTC 版)

警察庁長官」の記事における「国家公安委員会の管理権」の解説

警察法第15条により、警察庁国家公安委員会管理する特別の機関である。これは、中央行政機関ありながらも、国家治安維持関わる責務を負う警察中立性を保つためとされ、通常国家公安委員会以外の機関から監督を受けることはない。司法警察活動際し個別警察官刑事訴訟法規定に基づき一定の指揮検察官から受けることがあるが、警察官正当な理由がある場合には、この検察官指揮に従う必要はない(ただし、検察官はこの場合にも、検察庁法第6条規定に基づき、自ら捜査をなし、また検察事務官をもって捜査をさせることが可能であることは言うまでもない)。この時、検事総長検事長又は検事正は、国家公安委員会懲戒権限を持つ者、つまり国家公務員たる警察庁警察官地方警務官対す懲戒訴追国家公安委員会に行うことが認められている(刑事訴訟法第194条)が、検事総長検事長又は検事正自身には懲戒権はないため、この正当性判断必要性等は国家公安委員会独自に判断することとなっている。これも警察庁を他の機関からの不必要な干渉避けるためのものである国家公安委員会警察庁長官は、検事総長と常に緊密な連携をとるものとされ、協力関係にあり、前記司法警察活動における指揮関係存在しない

※この「国家公安委員会の管理権」の解説は、「警察庁長官」の解説の一部です。
「国家公安委員会の管理権」を含む「警察庁長官」の記事については、「警察庁長官」の概要を参照ください。

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