分限免職
別名:分限免職処分
職務遂行に著しい支障がある公務員などに対して下される免職処分。分限処分としての免職。
公務員の免職処分は「懲戒免職」と「分限免職」の2種類に大別される。懲戒免職は公務員として不適切な行為をはたらいた者を罰するために行われる処分であるが、分限処分は、当事者のために公務の運用維持が妨げられると判断される場合に行われる。
分限処分には、免職の他にも降任、降給といった処分がある。分限免職が実施されたことを伝える報道は多くないが、2013年10月に香川県で生徒および同僚の教員への暴言・研修の受講拒否・3ヶ月の病気休暇を取得などの不適切行為を行っていた女性教員が分限免職とされたことを産経新聞などが伝えている。
関連サイト:
生徒に高圧的な指導 女性教諭を分限免職 香川県教委 - MSN産経ニュース
ぶんげん‐めんしょく【分限免職】
分限免職(ぶんげんめんしょく)
公務員の身分を失わせる行政監督権の作用として、任命権者は、行政サービスの円滑な実施のために職員を免職させることができる。国家公務員法または地方公務員法に規定されている。
分限免職は、精神疾患を理由に長期にわたり休職しているケースなど、職務遂行に支障がある公務員が対象となる。民間企業の「解雇」に相当する。
職務上の義務違反について個人の責任を問う「懲戒免職」とは異なり、分限免職では個人の責任は問わない。公務員の身分を失わせて、公務全体の機能を維持することが目的とされる。懲戒免職の場合とは異なり、分限免職では退職給付などを受けることができる。
しかし、分限免職の処分が行われるケースは非常に珍しい。職務上の義務違反に対する制裁として行われる懲戒免職に比べて、免職させる基準の設定が難しいためだ。したがって、職員としての身分を持ったまま、長期間にわたって断続的に休職を繰り返している例も見られる。
公務員の分限免職は、民間企業の解雇に相当する。当然のことながら労働基準法が適用され、少なくとも30日までに免職の予告をしなければならない。
(2001.10.04更新)
分限処分
(分限免職 から転送)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/03/18 05:45 UTC 版)
分限処分(ぶんげんしょぶん)とは、適格性に欠けると判断された公務員に課される処分のことで、勤務実績が良くない場合や心身の故障によって職務の遂行に支障がある場合に公務員の身分保障の例外として本人の意に反して免職することが認められている[1]。
注釈
- ^ 1964年の分限免職は姫路城保存工事事務所の廃止と憲法調査会事務局の廃止に伴ってそれぞれ3人に行われた。
出典
- ^ 知恵蔵mini『分限免職』 - コトバンク
- ^ 最高裁判所第二小法廷昭和48年9月14日判決昭和43(行ツ)95 行政処分取消請求(通称 広島県公立小学校長降任)(最高裁判所HP)
- ^ 社会保険庁の廃止に伴う職員の移行等の状況について[リンク切れ](厚生労働省HP)
- ^ 分限免職処分の取り消しを求め社保庁元職員が集団提訴(日刊ベリタ 2010/09/05)
- ^ [1]
- ^ [2]
分限免職
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/25 03:12 UTC 版)
分限免職(ぶんげんめんしょく)は、公務員に対する「身分保障の限界」という意味で、組織の能率的運営の維持・確保を目的として行われる免職のこと。具体的には、財政悪化などに伴う人員の整理削減(いわゆるリストラ)、事故・災害による死亡または長期間の行方不明、心身の故障等による職務への従事不能・勤務成績不良、公務員として適格性を欠くことなどを理由に行う。通常の退職手当が満額支給されるが行方不明の場合、その理由が単なる出勤拒否や職務の放棄、借金取り立ての回避など、著しく正当性を欠いている場合には職務懈怠として懲戒免職になることがある。社会保険庁が日本年金機構に移行した際に、懲戒処分を受けた社会保険庁職員に対して、大量の分限免職者が発生した。
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