分限免職とは? わかりやすく解説

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ぶんげん‐めんしょく【分限免職】

読み方:ぶんげんめんしょく

公務員について、職務遂行上、支障がある職員免職すること。個人責任問わず身分失わせることで公務全体機能維持することが目的のため、懲戒免職異なり退職金支給される。→免職


分限免職(ぶんげんめんしょく)

公務全体機能維持するため職員免職させること

公務員身分失わせる行政監督作用として、任命権者は、行政サービス円滑な実施のために職員免職させることができる。国家公務員法または地方公務員法規定されている。

分限免職は、精神疾患理由長期にわたり休職しているケースなど、職務遂行支障がある公務員対象となる。民間企業の「解雇」に相当する

職務上の義務違反について個人責任を問う懲戒免職」とは異なり、分限免職では個人責任問わない公務員身分を失わせて、公務全体機能維持することが目的とされる懲戒免職場合とは異なり、分限免職では退職給付などを受けることができる。

しかし、分限免職の処分が行われるケースは非常に珍しい。職務上の義務違反対す制裁として行われる懲戒免職比べて免職させる基準設定難しいためだ。したがって職員としての身分持ったまま、長期間わたって断続的に休職繰り返している例も見られる

公務員の分限免職は、民間企業解雇相当する当然のことながら労働基準法適用され少なくとも30日までに免職予告をしなければならない

(2001.10.04更新


分限処分

(分限免職 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/03/18 05:45 UTC 版)

分限処分(ぶんげんしょぶん)とは、適格性に欠けると判断された公務員に課される処分のことで、勤務実績が良くない場合や心身の故障によって職務の遂行に支障がある場合に公務員の身分保障の例外として本人の意に反して免職することが認められている[1]


注釈

  1. ^ 1964年の分限免職は姫路城保存工事事務所の廃止と憲法調査会事務局の廃止に伴ってそれぞれ3人に行われた。

出典

  1. ^ 知恵蔵mini『分限免職』 - コトバンク
  2. ^ 最高裁判所第二小法廷昭和48年9月14日判決昭和43(行ツ)95 行政処分取消請求(通称 広島県公立小学校長降任)(最高裁判所HP)
  3. ^ 社会保険庁の廃止に伴う職員の移行等の状況について[リンク切れ](厚生労働省HP)
  4. ^ 分限免職処分の取り消しを求め社保庁元職員が集団提訴(日刊ベリタ 2010/09/05)
  5. ^ [1]
  6. ^ [2]



分限免職

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/25 03:12 UTC 版)

免職」の記事における「分限免職」の解説

分限免職(ぶんげんめんしょく)は、公務員対する「身分保障限界」という意味で、組織能率的運営維持確保目的として行われる免職のこと。具体的には、財政悪化などに伴う人員整理削減いわゆるリストラ)、事故・災害による死亡または長期間行方不明心身故障等による職務への従事不能勤務成績不良公務員として適格性を欠くことなどを理由に行う。通常の退職手当満額支給されるが行不明場合、その理由単なる出勤拒否職務放棄借金取り立て回避など、著しく正当性欠いている場合には職務懈怠として懲戒免職になることがある社会保険庁日本年金機構移行した際に、懲戒処分受けた社会保険庁職員に対して大量の分限免職者が発生した

※この「分限免職」の解説は、「免職」の解説の一部です。
「分限免職」を含む「免職」の記事については、「免職」の概要を参照ください。

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