職員基本条例
別名:大阪府職員基本条例
大阪府で2012年4月1日に施行された、主に府の行政職員の人事評価や職務命令違反時の懲戒処分などを規定した条例。大阪維新の会が公務員改革の一環として公約に掲げ、議会に提案していたもの。
職員基本条例の施行により、職員の人事評価制度には5段階の相対評価が導入された。そのうち最上位区分と最下位区分にはそれぞれ5パーセントの割合を充てることが規定されている。職務命令違反があった場合は戒告処分とされ、同じ内容の職務命令違反が3回繰り返された場合には、免職処分とされる。
職員基本条例の導入の是非については賛否両論ある。大阪府が公表した2012年度の採用者試験申込者数は2000人を下回り、前年の応募者3500人超を大幅に下回り、職員基本条例の導入の影響ではと推測する声もある。
関連サイト:
「職員基本条例」について - 大阪府
職員基本条例
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/02/01 08:56 UTC 版)
職員基本条例(しょくいんきほんじょうれい)とは、教職員を含めた職員について人事評価や処分ルールを定めた大阪府または大阪市の条例。
概要
教職員を含めた職員について人事評価や処分ルールの明確化を規定している[1][2]。
- 職員の評価方法を5段階の相対評価とし、2年連続で下位5%の最低評価を受け、研修等でも改善しない職員は分限免職の対象とする。
- 5回の職務命令違反(同一命令は3回)を繰り返した職員について分限免職を検討する。
また大阪市では天下り規制の厳格化のために市が財政支援する全団体・企業への再就職を原則禁止する規定が盛り込まれた[2]。
橋下徹率いる大阪維新の会主導で条例案が提出され、2012年3月に大阪府で、2012年5月に大阪市でそれぞれ制定された[1][2]。
脚注
関連項目
- 職員基本条例のページへのリンク