他法域における同様の権利とは? わかりやすく解説

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他法域における同様の権利

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/25 03:19 UTC 版)

特許を受ける権利」の記事における「他法域における同様の権利」の解説

冒頭述べたとおり、他の産業財産権法である実用新案法意匠法でも、それぞれ同じ趣旨により、「実用新案登録を受ける権利」(実用新案法3条1項柱書)、「意匠登録を受ける権利」(意匠法3条1項柱書)が認められている。特許法同様に創作物実用新案法においては産業上利用することができる考案であって物品形状構造または組み合わせ係るもの。意匠法においては工業上利用できる意匠)の完成から、独占排他発生まである程度の期間を要するからである。 一方、同じ知的財産法であっても商標法著作権法では認められていない商標法同様の権利規定されていないのは、商標法創作物保護する法制ではないことによる。すなわち、商標法商標化体した業務上の信用力ブランド)を保護することを本質とする法制であって商標法1条)、商標構成する言葉図形デザイン創作性保護する法制ではないからである。商標とすべき言葉図形などを創作しても、それを対象として商標登録出願をしない限りは、商標法はそれに何ら保護与えない。そのため、出願対象商標決定する行為は、「創作行為」と区別するために、「選択行為」とよばれている。 また、著作権法創作物著作物)を保護する法制である点では特許法と同様であるが、著作権法は、著作物創作同時に独占排他著作権)を発生させるため(無方式主義著作権法511項)、著作物創作から著作権の発生までの期間における著作者利益保護を図る必要がない

※この「他法域における同様の権利」の解説は、「特許を受ける権利」の解説の一部です。
「他法域における同様の権利」を含む「特許を受ける権利」の記事については、「特許を受ける権利」の概要を参照ください。

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