19条補正
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/07/04 08:33 UTC 版)
「特許協力条約の用語集」の記事における「19条補正」の解説
特許協力条約第19条に基づいて、出願人が国際調査報告を受け取った後、所定の期間内に#国際事務局に提出して一度だけすることができる、#請求の範囲についての補正である。
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