34条補正
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国際予備審査報告が作成される前であれば、出願人は、請求の範囲、明細書及び図面について補正をする権利を有する(PCT条約34条(2)(b),PCT規則66.1(b))。ただし国際予備審査機関が補正を受理したのが書面による見解又は国際予備審査報告の作成を開始した後である場合は、国際予備審査機関は補正を考慮する必要としない(PCT規則66.4(2))。 なお、34条補正は19条補正と違い、複数回補正できる。
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34条補正
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/07/04 08:33 UTC 版)
「特許協力条約の用語集」の記事における「34条補正」の解説
特許協力条約第34条(2) (b)に基づいて、#国際予備審査報告が作成される前までに、出願人が#国際予備審査を請求した#国際予備審査機関に提出してすることができる、#請求の範囲、#明細書、図面についての補正である。
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