公開内容
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/09/06 16:16 UTC 版)
以下のものが国際公開される(PCT規則48.2(a)): (i) 規格による表紙 (ii) 明細書 (iii) 請求の範囲 (iv) 図面(該当する場合) (v) 国際調査報告、若しくは17条(2)(a)の宣言 (vi) 19条補正の際提出された説明書 (vii) 明白な誤記の訂正の為の請求(PCT規則91.3(d))、理由及び意見(で、国際公開の技術的な準備が完了する前に請求を受理したもの) (viii) 生物材料についての表示(PCT規則13の2)及び国際事務局が当該表示を受理した日付の表示(もしあれば) (ix) 優先権の主張に関する情報(PCT規則26の2.2(d)) (x) 国内法令により出願人に提出を要求するものの申立て(PCT条約27条、PCT規則51の2.1、4.17)。及びその補充(PCT規則26の3.1)で国際事務局が期限内に受理したもの (xi) 優先権の回復(PCT規則26の2.3)の請求に関する情報、それに対する受理官庁による決定、及び決定が基づいた回復のための基準に関する情報 なお、 19条補正が行われた場合は、補正前・補正後双方の請求の範囲の全文を載せ、さらに補正の説明書、補正書の受理日も載せる(PCT規則48.2(f)) 以上で説明したもののうち、国際調査報告(PCT規則48.2(g))、19条補正(PCT規則48.2(h))、明白な誤記の訂正(PCT規則48.2(i,k))、優先権の回復のための請求(PCT規則48.2(j))に関しては、国際公開後に行われた場合には再度国際公開する。
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