公開会社との主な規律の違いとは? わかりやすく解説

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公開会社との主な規律の違い

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/06 08:18 UTC 版)

公開会社でない株式会社」の記事における「公開会社との主な規律の違い」の解説

以下に公開会社でない株式会社特徴を示す。詳細参考文献の「非上場会社法務税務」を参照されたい。 種類株主総会において取締役又は監査役選任につき異な内容種類株式発行できる1081項9号)。 株式内容及び数に応じて剰余金配当・議決権等の権利に関する事項を、株主ごとに異な取扱いを行う旨を定款定めることができる(1092項)。 定款変更して発行可能株式総数増加する場合でも、制限無くできる(1133項)。 株券発行会社でも株主から請求がある時まで、株券発行しないことができる(215条)。 取締役株主なければならない旨を定款定めることができる(331条)。 「株主による取締役行為差し止め」や株主代表訴訟において、6か月以上有する株主という要件不適用。単に持っているだけで可能。 監査役監査範囲会計に関するものに限定する旨を定款定めることができる(389条)。 設立時/設立後の、発行株式総数は、発行可能株式総数4分の1を下ることができない、というルール不適用。 取締役監査役任期を、定款により、最長10年まで伸張できる(332条、336条)。

※この「公開会社との主な規律の違い」の解説は、「公開会社でない株式会社」の解説の一部です。
「公開会社との主な規律の違い」を含む「公開会社でない株式会社」の記事については、「公開会社でない株式会社」の概要を参照ください。

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