公開会社との主な規律の違い
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/06 08:18 UTC 版)
「公開会社でない株式会社」の記事における「公開会社との主な規律の違い」の解説
以下に公開会社でない株式会社の特徴を示す。詳細は参考文献の「非上場会社の法務と税務」を参照されたい。 種類株主総会において取締役又は監査役の選任につき異なる内容の種類の株式を発行できる(108条1項9号)。 株式の内容及び数に応じて、剰余金の配当・議決権等の権利に関する事項を、株主ごとに異なる取扱いを行う旨を定款で定めることができる(109条2項)。 定款を変更して発行可能株式総数を増加する場合でも、制限無くできる(113条3項)。 株券発行会社でも株主から請求がある時まで、株券を発行しないことができる(215条)。 取締役が株主でなければならない旨を定款で定めることができる(331条)。 「株主による取締役の行為の差し止め」や株主代表訴訟において、6か月以上有する株主という要件の不適用。単に株を持っているだけで可能。 監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨を定款で定めることができる(389条)。 設立時/設立後の、発行株式の総数は、発行可能株式総数の4分の1を下ることができない、というルールの不適用。 取締役・監査役の任期を、定款により、最長10年まで伸張できる(332条、336条)。
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