日本での無資格調剤
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/23 09:03 UTC 版)
日本では薬剤師法19条で調剤できる者が定められており、「薬剤師でない者は、販売又は授与の目的で調剤してはならない。」とされ、例外的に「医師若しくは歯科医師が次に掲げる場合において自己の処方せんにより自ら調剤するとき、又は獣医師が自己の処方せんにより自ら調剤するときは、この限りでない。一 患者又は現にその看護に当たつている者が特にその医師又は歯科医師から薬剤の交付を受けることを希望する旨を申し出た場合 、二 医師法 (昭和二十三年法律第二百一号)第二十二条 各号の場合又は歯科医師法 (昭和二十三年法律第二百二号)第二十一条 各号の場合 」と規定がある。 医師法の各号の場合とは以下のとおりである。医師は、患者に対し治療上薬剤を調剤して投与する必要があると認めた場合には、患者又は現にその看護に当つている者に対して処方せんを交付しなければならない。ただし、患者又は現にその看護に当つている者が処方せんの交付を必要としない旨を申し出た場合及び次の各号の一に該当する場合においては、この限りでない。 一 暗示的効果を期待する場合において、処方せんを交付することがその目的の達成を妨げるおそれがある場合 二 処方せんを交付することが診療又は疾病の予後について患者に不安を与え、その疾病の治療を困難にするおそれがある場合 三 病状の短時間ごとの変化に即応して薬剤を投与する場合 四 診断又は治療方法の決定していない場合 五 治療上必要な応急の措置として薬剤を投与する場合 六 安静を要する患者以外に薬剤の交付を受けることができる者がいない場合 七 覚せい剤を投与する場合 八 薬剤師が乗り組んでいない船舶内において薬剤を投与する場合 日本においては調剤助手は法制化されていないため、調剤に何が含まれるか明文化されていないものの以上のケース以外の一般的に調剤とみなされる少なくとも狭義の調剤行為は薬剤師以外が行うとたとえ他の医療資格があっても無資格調剤となる。 薬剤師法29条によると薬剤師法第19条の規定に違反した者は、三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科するとなっていて、無資格調剤を行った場合罰せられる事がある。 日本薬剤師会は調剤に関して、処方せんを応需し、調製し、服薬指導を行い、患者に薬剤を交付し、処方箋や調剤録に記載すべき内容を記入するまでの一連の行為を調剤と捉え、薬剤師が実施すべき行為とする見解を示している。
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