日本での無資格調剤とは? わかりやすく解説

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日本での無資格調剤

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/23 09:03 UTC 版)

無資格調剤」の記事における「日本での無資格調剤」の解説

日本では薬剤師法19条で調剤できる者が定められており、「薬剤師でない者は、販売又は授与目的調剤してならない。」とされ、例外的に医師若しくは歯科医師次に掲げ場合において自己の処方せんにより自ら調剤するとき、又は獣医師自己の処方せんにより自ら調剤するときは、この限りでない。一 患者又は現にその看護に当たつている者が特にその医師又は歯科医師から薬剤交付を受けることを希望する旨を申し出た場合 、二 医師法昭和二十三年法律第二百一号)第二十二条 各号場合又は歯科医師法昭和二十三年法律第二二号第二十一条 各号場合 」と規定がある。 医師法各号場合とは以下のとおりである。医師は、患者対し治療上薬剤を調剤して投与する必要がある認めた場合には、患者又は現にその看護当つている者に対して処方せん交付しなければならない。ただし、患者又は現にその看護当つている者が処方せん交付を必要としない旨を申し出た場合及び次の各号一に該当する場合においてはこの限りでない。 一 暗示的効果期待する場合において、処方せん交付することがその目的達成妨げおそれがある場合処方せん交付することが診療又は疾病予後について患者に不安を与え、その疾病治療困難にするおそれがある場合病状短時間ごとの変化即応して薬剤投与する場合 四 診断又は治療方法決定してない場合治療必要な応急措置として薬剤投与する場合 六 安静を要する患者以外に薬剤交付を受けることができる者がいない場合 七 覚せい剤を投与する場合薬剤師乗り組んでいない船舶内において薬剤投与する場合 日本においては調剤助手法制化されていないため、調剤何が含まれる明文化されていないものの以上のケース以外の一般的に調剤みなされる少なくとも狭義調剤行為薬剤師以外が行うとたとえ他の医療資格があっても無資格調剤となる。 薬剤師法29条によると薬剤師法第19条規定違反した者は、三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金処し、又はこれを併科するとなっていて、無資格調剤行った場合せられる事がある日本薬剤師会調剤に関して処方せん応需し、調製し服薬指導行い患者薬剤交付し処方箋調剤録に記載すべき内容記入するまでの一連の行為調剤捉え薬剤師実施すべき行為とする見解示している。

※この「日本での無資格調剤」の解説は、「無資格調剤」の解説の一部です。
「日本での無資格調剤」を含む「無資格調剤」の記事については、「無資格調剤」の概要を参照ください。

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