日本での犯罪構成要件とは? わかりやすく解説

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日本での犯罪構成要件

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/18 14:39 UTC 版)

姦通罪」の記事における「日本での犯罪構成要件」の解説

姦通罪必要的共犯として、夫のある妻と、その姦通相手方ある男性の双方成立するものであり、夫を告訴権者とする親告罪で、女性告訴することが出来なかった。また、告訴権者である夫が姦通容認していた場合には、告訴無効とされ罰せられないものとされた。夫が告訴するには、姦婦との婚姻解消し、または離婚の訴を提起した後でなければならない再婚または離婚の訴の取下告訴取消見なされる内縁の夫のある婦女が他の男子私通しても姦通罪成立しない正妻ある男が他の婦女私通しても姦通罪成立しない法律条数条文旧刑法明治13年太政官布告36号) 第353有夫ノ婦姦通シタル者ハ六月以上二年以下ノ重禁錮ニ處ス其相姦スル者亦同シ(夫のある女子姦通した者は、6ヶ月以上2年以下の重禁錮処するその女子と相姦した者も同様とする。) 此條ノ罪ハ本夫ノ告訴ヲ待テ其罪ヲ論ス但本夫先ニ姦通縱容シタル者ハ告訴ノ效ナシ本条の罪は、夫の告訴なければ公訴提起することができない。ただし、夫自ら姦通認めていた時は、告訴効力有しない。) 旧刑法明治40年法律45号) 第183有夫ノ婦姦通シタルトキハ二年以下ノ懲役ニ處ス其相姦シタル者亦同シ(夫のある女子姦通したときは2年以下の懲役処すその女子と相姦した者も同じ刑処する。) 前項ノ罪ハ本夫ノ告訴ヲ待テ之ヲ論ス但本夫姦通縱容シタルトキハ告訴ノ效ナシ前項の罪は夫の告訴なければ公訴提起することができない。ただし、夫自ら姦通認めていた時は、告訴効力有しない。) 旧民法768姦通によって離婚または刑の宣告受けた者は相姦者と婚姻することはできない

※この「日本での犯罪構成要件」の解説は、「姦通罪」の解説の一部です。
「日本での犯罪構成要件」を含む「姦通罪」の記事については、「姦通罪」の概要を参照ください。

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