共犯
必要的共犯
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/11 15:13 UTC 版)
必要的共犯とは、構成要件上初めから複数の行為者を予定して定められている犯罪をいう。内乱罪、騒乱罪などの多衆犯と、重婚罪、賄賂罪などの対向犯がある。 対向犯の成立には相手方の存在を必要とするが、相手方処罰規定を欠く場合もある(旧刑法(明治13年太政官布告第36号)には贈賄罪の規定は存在しなかった)。 重婚罪:配偶者のある者(b:刑法第184条前段で処罰)とその相手方(b:刑法第184条後段で処罰) 賄賂罪:賄賂を受ける公務員(b:刑法第197条前段で処罰)と賄賂を供与する者(b:刑法第198条で処罰) わいせつ物頒布罪:わいせつな文章・図画を頒布等する者(b:刑法第175条前段)と頒布を受ける者(不可罰)
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