必要費の扱いとは? わかりやすく解説

必要費の扱い

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/09/15 17:41 UTC 版)

必要費」の記事における「必要費の扱い」の解説

占有者による必要費償還請求 占有者占有物返還する場合には、その物保存のために支出した金額その他の必要費回復者から償還させることができる。ただし、占有者果実取得したときは、通常の必要費は、占有者負担帰する民法1961項)。 留置権者による必要費償還請求 留置権者は、留置物について必要費支出したときは、所有者にその償還をさせることができる(民法2991項)。質権において準用350条)。 賃借人による必要費償還請求 賃借人は、賃借物について賃貸人負担属す必要費支出したときは、賃貸人対し直ちにその償還請求することができる(民法6081項)。

※この「必要費の扱い」の解説は、「必要費」の解説の一部です。
「必要費の扱い」を含む「必要費」の記事については、「必要費」の概要を参照ください。

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