必要的弁護事件における手続
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/26 15:25 UTC 版)
「国選弁護制度」の記事における「必要的弁護事件における手続」の解説
必要的弁護事件とは、以下のいずれかに該当する事件のことである。 以下のいずれかの法定刑を含む事件 死刑 無期懲役・無期禁錮 長期(上限側)3年を超える懲役・禁錮 公判前整理手続または期日間整理手続に付された事件 即決裁判手続による事件 必要的弁護事件は、弁護人がいなければ開廷することができない(刑事訴訟法289条1項、316条の29、350条の9)。このような必要的弁護事件については、既に私選弁護人が選任されている場合を除き、裁判所は国選弁護人を選任しなければならない(同法36条)。 また、被告人の請求がなくても、弁護人がいないときや、弁護人がいても出頭しないときは、裁判長は職権で国選弁護人を付さなければならない(同法289条2項)。
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