必要的弁護事件における手続とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > ウィキペディア小見出し辞書 > 必要的弁護事件における手続の意味・解説 

必要的弁護事件における手続

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/26 15:25 UTC 版)

国選弁護制度」の記事における「必要的弁護事件における手続」の解説

必要的弁護事件とは、以下のいずれかに該当する事件のことである。 以下のいずれか法定刑を含む事件 死刑 無期懲役無期禁錮 長期上限側)3年超える懲役禁錮 公判前整理手続または期日整理手続付され事件 即決裁判手続による事件 必要的弁護事件は、弁護人がいなければ開廷することができない刑事訴訟法2891項316条の29350条の9)。このような必要的弁護事件については、既に私選弁護人選任されている場合除き裁判所国選弁護人選任しなければならない同法36条)。 また、被告人請求がなくても、弁護人がいないときや、弁護人がいても出頭しないときは、裁判長職権国選弁護人を付さなければならない同法2892項)。

※この「必要的弁護事件における手続」の解説は、「国選弁護制度」の解説の一部です。
「必要的弁護事件における手続」を含む「国選弁護制度」の記事については、「国選弁護制度」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「必要的弁護事件における手続」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「必要的弁護事件における手続」の関連用語

必要的弁護事件における手続のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



必要的弁護事件における手続のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの国選弁護制度 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS