同時傷害の特例
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/18 00:55 UTC 版)
刑法207条には、「2人以上で暴行を加えて人を傷害した場合において、それぞれの暴行による傷害の軽重を知ることができず、又はその傷害を生じさせた者を知ることができないときは、共同して実行した者でなくても、共犯の例による。」という特例が規定されている。これは、暴行を加えた複数人が「共同して実行した者」ではないときに適用される。本来であれば、複数人がそれぞれ意思の疎通なくたまたま同時に犯罪を行った場合には同時犯となり、自分の行為から発生した結果についてのみ責任を負うのであるが、同時傷害に限っては、そのような複数人を同時犯ではなく共犯(共同正犯)として扱うという趣旨であり、それぞれが与えた暴行と発生した結果との因果関係を個別に証明することが困難であることを理由に一律に共犯として扱うという政策的な規定である。なお、初めから複数人の間に意思の疎通があって共同して暴行を実行した場合には、この規定を経ることなく単純に共同正犯として扱われる。 これにより、他者と意思疎通なく同時に暴行を加えて傷害結果を発生させた者が傷害罪としての処罰を免れるためには、傷害結果が自分の暴行から発生したものではないことを立証する責任を負う(挙証責任の転換)。 この規定が傷害罪だけに適用されるのか、傷害致死罪などにも適用されるのかについて学説の争いがある。判例は傷害致死罪への適用を認めている(最判昭和26年9月20日刑集5巻10号1937頁)が、批判がある。
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