同時再放送
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/06/28 21:22 UTC 版)
放送法施行規則第2条第7号に「放送事業者のテレビジョン放送を受信し、その全ての放送番組に変更を加えないで同時に再放送をする有線テレビジョン放送」と定義している。従前は、有線テレビジョン放送法施行規則に「同時再送信」として「放送事業者又は電気通信役務利用放送事業者のテレビジョン放送若しくはテレビジョン多重放送又は電気通信役務利用放送を受信し、そのすべての放送番組に変更を加えないで同時にこれらを再送信する有線テレビジョン放送」と定義していた。「変更を加えないで」とあるので番組を編集をしてはならない。有線テレビジョン放送は、地上波テレビジョン放送の難視聴対策としての再送信(放送法令の全面改正後は、地上基幹放送であるテレビジョン放送の難視聴対策としての再放送)として始まったものであり、ケーブルテレビ事業者の本来業務と呼ぶべきものである。
※この「同時再放送」の解説は、「一般放送」の解説の一部です。
「同時再放送」を含む「一般放送」の記事については、「一般放送」の概要を参照ください。
- 同時再放送のページへのリンク