22条 調剤の場所
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/11/19 00:15 UTC 版)
薬剤師は、薬局以外の場所で、販売又は授与の目的で調剤してはならない。ただし、病院などの調剤所、災害時などは例外規定で調剤が認められている。さらに2007年4月施行の法改正では、在宅医療への対応として、患者の自宅や老人ホーム等で一部調剤業務の実施が認められることとなった。この場合は、計量・混合・粉砕といった業務は薬局内で実施することとされており、実務上はあらかじめファックス等で処方せんを受信し、患者のもとで原本確認を実施のうえ薬剤を交付することになる。
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