21条 調剤応需義務
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/11/19 00:15 UTC 版)
調剤に従事する薬剤師は、調剤の求めがあった場合には、正当な理由がなければ、これを拒んではならないとされている。これと同様の規定は医師・歯科医師・獣医師にもある。なお、調剤を拒む場合の正当な理由の一例として、薬務局長通知では、疑義照会ができない場合・冠婚葬祭・急病・医薬品の調達に時間がかかる場合・災害・事故が挙げられているほか、リタリンなどの流通管理が実施されている医薬品で、処方できない医師からの処方である場合や取り扱えない薬局の場合も該当するとされている。
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