21条 調剤応需義務とは? わかりやすく解説

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21条 調剤応需義務

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/11/19 00:15 UTC 版)

薬剤師法」の記事における「21条 調剤応需義務」の解説

調剤従事する薬剤師は、調剤求めがあった場合には、正当な理由なければ、これを拒んでならないとされている。これと同様の規定医師歯科医師獣医師にもある。なお、調剤拒む場合正当な理由一例として、薬務局長通知では、疑義照会できない場合冠婚葬祭急病医薬品調達時間がかかる場合災害・事故挙げられているほか、リタリンなどの流通管理実施されている医薬品で、処方できない医師からの処方である場合取り扱えない薬局場合該当するとされている。

※この「21条 調剤応需義務」の解説は、「薬剤師法」の解説の一部です。
「21条 調剤応需義務」を含む「薬剤師法」の記事については、「薬剤師法」の概要を参照ください。

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