26条 処方せんへの記入
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/11/19 00:15 UTC 版)
「薬剤師法」の記事における「26条 処方せんへの記入」の解説
薬剤師は、調剤したときは、その処方せんに、調剤済みの旨・調剤年月日などを記入し、かつ、記名押印し、又は署名しなければならない。
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