28条 調剤録とは? わかりやすく解説

28条 調剤録

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/11/19 00:15 UTC 版)

薬剤師法」の記事における「28条 調剤録」の解説

薬局開設者は、薬局調剤録を備え調剤済みとならなかった場合一定の事項記録し3年間、保存しなければならない

※この「28条 調剤録」の解説は、「薬剤師法」の解説の一部です。
「28条 調剤録」を含む「薬剤師法」の記事については、「薬剤師法」の概要を参照ください。

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