23条 処方せんによる調剤
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/11/19 00:15 UTC 版)
「薬剤師法」の記事における「23条 処方せんによる調剤」の解説
医師、歯科医師又は獣医師の処方せんによらなければ、販売又は授与の目的で調剤してはならない。
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