23条事件とは? わかりやすく解説

23条事件

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/23 02:13 UTC 版)

家事審判法」の記事における「23条事件」の解説

以下の事項対象とする調停事件である。 婚姻の無効又は取消し 養子縁組無効又は取消し 協議離婚無効又は取消し 協議離縁無効又は取消し 認知 認知無効又は取消し 民法773条の規定により父を定めること 身分関係存否確定 これらの事項当事者合意による任意の処分できない考えられている(例えば、認知無効であったかどうかについては、当事者合意決めることはできない)。そのため、当事者間合意成立しその原因有無争いない場合でも直ち調停成立させず、合意を相当と認めた場合合意相当する審判をする。 そもそも調停成立させることができないのに調停事件として扱われる理由は、申立て対象以外の事項について合意成立することもあるためである(この場合は、23審判不要)。 合意相当する審判がされても、2週間以内異議申し立てることが可能であり、異議の申立てがされた場合は、審判効力がなくなる(251項2項)。 調停成立しなかった場合自動的に別の手続には移行しない。裁判所の判断求めたい場合は、人事訴訟法規定に基づき人事訴訟別途提起する必要がある

※この「23条事件」の解説は、「家事審判法」の解説の一部です。
「23条事件」を含む「家事審判法」の記事については、「家事審判法」の概要を参照ください。

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