23条事件
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/23 02:13 UTC 版)
以下の事項を対象とする調停事件である。 婚姻の無効又は取消し 養子縁組の無効又は取消し 協議離婚の無効又は取消し 協議離縁の無効又は取消し 認知 認知の無効又は取消し 民法第773条の規定により父を定めること 身分関係の存否の確定 これらの事項は当事者の合意による任意の処分ができないと考えられている(例えば、認知が無効であったかどうかについては、当事者の合意で決めることはできない)。そのため、当事者間に合意が成立しその原因の有無に争いがない場合でも直ちに調停を成立させず、合意を相当と認めた場合に合意に相当する審判をする。 そもそも調停を成立させることができないのに調停事件として扱われる理由は、申立て対象以外の事項について合意が成立することもあるためである(この場合は、23条審判は不要)。 合意に相当する審判がされても、2週間以内に異議を申し立てることが可能であり、異議の申立てがされた場合は、審判の効力がなくなる(25条1項、2項)。 調停が成立しなかった場合、自動的に別の手続には移行しない。裁判所の判断を求めたい場合は、人事訴訟法の規定に基づき人事訴訟を別途提起する必要がある。
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