一般調停事件
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/23 02:13 UTC 版)
以下の事項を対象とする調停事件である。 人事訴訟法の対象となる家庭内の紛争のうち、前述の23条事件に該当しないもの(離婚、離縁など) その他一般に家庭に関する事件 調停が成立しなかった場合は、家事審判法24条に基づく調停に代わる審判をすることも可能であるが、23条事件と同様、自動的に別の手続には移行しない。その場合に裁判所の判断を求めたい場合は、それが法律を適用して解決できるものであれば(調停の場合は法律を適用して解決することが要求されないものも対象になるが、訴訟の場合は法律を適用して解決できるものしか対象とすることができない)民事訴訟法や人事訴訟法の規定に基づき、民事訴訟又は人事訴訟を別途提起することになる。
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