25条の2 情報の提供及び指導
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/11/19 00:15 UTC 版)
「薬剤師法」の記事における「25条の2 情報の提供及び指導」の解説
薬剤師は、調剤した薬剤の適正な使用のため、販売又は授与の目的で調剤したときは、患者又は現にその看護に当たっている者に対し、必要な情報を提供し、及び必要な薬学的知見に基づく指導を行わなければならない。従来本項は「情報提供義務」であったが、2014年6月施行の法改正で「情報の提供および指導」と改正され、一方的な情報提供だけでなく、薬剤師の立場からアセスメントを実施し、指導を実施することも求めている。
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