25条の2 情報の提供及び指導とは? わかりやすく解説

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25条の2 情報の提供及び指導

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/11/19 00:15 UTC 版)

薬剤師法」の記事における「25条の2 情報の提供及び指導」の解説

薬剤師は、調剤し薬剤適正な使用のため、販売又は授与目的調剤したときは、患者又は現にその看護当たっている者に対し必要な情報提供し、及び必要な薬学知見に基づく指導を行わなければならない従来本項は「情報提供義務であったが、2014年6月施行法改正で「情報の提供および指導」と改正され一方的な情報提供だけでなく、薬剤師立場からアセスメント実施し指導実施することも求めている。

※この「25条の2 情報の提供及び指導」の解説は、「薬剤師法」の解説の一部です。
「25条の2 情報の提供及び指導」を含む「薬剤師法」の記事については、「薬剤師法」の概要を参照ください。

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