特定侵害訴訟代理業務とは? わかりやすく解説

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特定侵害訴訟代理業務

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/07 19:22 UTC 版)

弁理士 (日本)」の記事における「特定侵害訴訟代理業務」の解説

弁理士は、日本弁理士会において特定侵害訴訟代理業務試験合格した旨の付記を受けることにより、特定侵害訴訟代理人になることができる。付記受けている弁理士は4,122人である(2017年11月現在)。 特定侵害訴訟代理業務試験は、特定侵害訴訟に関する訴訟代理人となるのに必要な学識および実務能力に関する研修修了した弁理士対象に、当該学識および実務能力有するかどうか判定するために実施するのである本試験合格後日本弁理士会において本試験合格した旨の付記受けた弁理士は、弁護士同一依頼者から受任している事件限りその事件の訴訟代理人となることができる(弁護士との共同受任であるほか、弁理士出廷についても、共同受任している弁護士との共同出廷原則)。 ここで、特定侵害訴訟とは、特許実用新案意匠商標もしくは回路配置に関する権利侵害または特定不正競争による営業上の利益侵害係る訴訟をいう。研修は、民法民事訴訟法基本的知識修得した弁理士対象に、特定侵害訴訟に関する実務的内容中心とした合計45時間講義および演習により日本弁理士会が行っている。

※この「特定侵害訴訟代理業務」の解説は、「弁理士 (日本)」の解説の一部です。
「特定侵害訴訟代理業務」を含む「弁理士 (日本)」の記事については、「弁理士 (日本)」の概要を参照ください。

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