特定付加保険料とは? わかりやすく解説

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特定付加保険料

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/07 10:20 UTC 版)

国民年金」の記事における「特定付加保険料」の解説

2013年平成25年)度までは付加保険料納期限までに納付しなかったときは、その納期限の日に、納付辞退申出したものみなされることとなっていた。この規定により納付辞退申出をしたとみなされた者は、2016年平成28年4月1日から2019年平成31年3月31日までの間、厚生労働大臣承認受けて過去10年以内第1号被保険者期間について事後的に付加保険料相当する額の納付をすることができる(特定付加保険料)。 特定付加保険料の納付は、対象となる期間のうち最も古い時期から順次納付しなければならない付加年金受給権者が特定付加保険料を納付したときは、その翌月から年金額改定され付加年金受給のない老齢基礎年金受給権者が特定付加保険料を納付したときは、その翌月から付加年金支給される

※この「特定付加保険料」の解説は、「国民年金」の解説の一部です。
「特定付加保険料」を含む「国民年金」の記事については、「国民年金」の概要を参照ください。

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