日本の行政組織における職務代理
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/08 17:48 UTC 版)
「代理」の記事における「日本の行政組織における職務代理」の解説
日本国憲法下の内閣においては、国務大臣をもって補職する各省大臣(主任の大臣)の職、国務大臣をもって充てる大臣庁等の委員長・長官の職について、組閣・改造等の人事の都合で直ちに新任者・後任者の発令ができないとき、あるいは既に在任している当該大臣等(内閣総理大臣自身を含む)が海外出張・病気等で一時的に職務の遂行ができないときは、臨時にその職務を代わりに行うことを命ずる辞令が内閣総理大臣から発出される。この場合の代理者の職位の名称は、次のようになっている。 内閣総理大臣の職務を行う者 - 内閣総理大臣臨時代理 各省大臣の職務を行う者 - 何大臣臨時代理(例: 総務大臣臨時代理) 大臣庁等の委員長・長官の職務を行う者内閣総理大臣自らがこれに当たる場合 - 何委員長事務取扱、何長官事務取扱 内閣総理大臣以外の国務大臣がこれに当たる場合 - 何委員長事務代理、何長官事務代理 経済企画庁の前身的な組織として存在した経済安定本部(のうち経済安定本部設置法に基づく後期のもの)の総裁は内閣総理大臣の充て職であり、かつ、法令の末尾に署名をする主任の大臣として扱われたため、「経済安定本部総裁臨時代理」とされた。 これらの代理等の職名を用いて公文書に署名する際は、当該職名に続けて氏名、ではなく、「何大臣臨時代理 (改行) 国務大臣 氏名」のように、「国務大臣」の職名を同時に用いて自らの職位をも示すこととなっている(ただし、内閣総理大臣が自ら当たる場合のみ当該部分は「内閣総理大臣」となる)。 なお、会計検査院長については「会計検査院長職務代行」が、人事院総裁については「人事院総裁職務代行」が、大臣庁等でない委員会の委員長については「事務」の字が入らない「何委員会委員長代理」が、府省庁の局長等については「何省何局長事務代理(上司による場合は事務取扱)」の職名がそれぞれ使用される。
※この「日本の行政組織における職務代理」の解説は、「代理」の解説の一部です。
「日本の行政組織における職務代理」を含む「代理」の記事については、「代理」の概要を参照ください。
- 日本の行政組織における職務代理のページへのリンク