日本の行政組織における職務代理とは? わかりやすく解説

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日本の行政組織における職務代理

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/08 17:48 UTC 版)

代理」の記事における「日本の行政組織における職務代理」の解説

日本国憲法下内閣においては国務大臣をもって補職する各省大臣主任の大臣)の職、国務大臣をもって充てる大臣庁等の委員長長官の職について、組閣改造等人事都合直ち新任者後任者発令できないとき、あるいは既に在任している当該大臣等(内閣総理大臣自身を含む)が海外出張病気等で一時的に職務遂行できないときは、臨時にその職務代わりに行うことを命ず辞令内閣総理大臣から発出される。この場合代理者職位の名称は、次のようになっている内閣総理大臣職務を行う者 - 内閣総理大臣臨時代理 各省大臣職務を行う者 - 何大臣臨時代理(例: 総務大臣臨時代理大臣庁等の委員長長官職務を行う者内閣総理大臣自らがこれに当たる場合 - 何委員長事務取扱、何長官事務取扱 内閣総理大臣以外の国務大臣これに当たる場合 - 何委員長事務代理、何長官事務代理 経済企画庁前身的な組織として存在した経済安定本部(のうち経済安定本部設置法に基づく後期のもの)の総裁内閣総理大臣充て職あり、かつ、法令末尾署名をする主任の大臣として扱われたため、「経済安定本部総裁臨時代理」とされた。 これらの代理等の職名用いて公文書署名する際は、当該職名続けて氏名ではなく、「何大臣臨時代理改行国務大臣 氏名」のように、「国務大臣」の職名同時に用いて自らの職位をも示すこととなっている(ただし、内閣総理大臣が自ら当たる場合のみ当該部分は「内閣総理大臣」となる)。 なお、会計検査院長については「会計検査院長職代行」が、人事院総裁については「人事院総裁職代行」が、大臣庁等でない委員会委員長については「事務」の字が入らない「何委員会委員代理」が、府省庁局長等については「何省何局長事務代理上司による場合事務取扱)」の職名それぞれ使用される

※この「日本の行政組織における職務代理」の解説は、「代理」の解説の一部です。
「日本の行政組織における職務代理」を含む「代理」の記事については、「代理」の概要を参照ください。

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