日本の裁判対策とは? わかりやすく解説

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日本の裁判対策

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/14 09:06 UTC 版)

極東国際軍事裁判」の記事における「日本の裁判対策」の解説

終戦後日本では自主裁判構想されたが、美山日記にもあるよう残虐行為実行者のみが裁判対象となってしまい、戦犯裁判戦勝国による「勝者の裁き」であるとの覚悟があったとされる1945年昭和20年10月3日東久邇宮内閣は「戦争責任に関する応答要領(案)」を作成しその後11月5日終戦連絡幹事会は「戦争責任に関する応答要領」を作成し天皇追及から守ること、国家弁護個人弁護同時に追求すると書かれた。 外務省外局終戦連絡中央事務局主任中村豊一は同年11月20日戦犯裁判対策提言し弁護団資料提供、臨時戦争犯罪人関係調委員会の設置戦争犯罪人審理対策委員会提言したが、外務省政府指導になるという理由却下したその後吉田茂12月法務審議室を設置した。翌1946年昭和21年2月には内外法政研究会発足し高柳賢三田岡良一石橋湛山らが戦争犯罪人法的根拠開戦責任などについての研究報告おこなった。 また意外なことに巣鴨拘置所では裁判前尋問段階から収監者どうしの会話は自由でいくらでも口裏合わすことが可能であった。そのためか、個々人間裁判対す姿勢諦観包まれ殊更争おうとはしないものなどもいて差異もあったものの、全員がこれを法戦ととらえ、無罪主張することでは一致していた。また、暴力行為右翼で名を知られた者も多いBC級戦犯もともに収監されており、橋本欣五郎などはそのような取り巻き3、4名がいたのを刑期中のことであるが見られている。このことから、裁判進行にしたがって個々人戦略ズレ責任の押し付け合いなどはある程度あったものの、幾多隠蔽欺瞞が行われ、多く真相隠され、あるいは偽られたことは想像に難くない

※この「日本の裁判対策」の解説は、「極東国際軍事裁判」の解説の一部です。
「日本の裁判対策」を含む「極東国際軍事裁判」の記事については、「極東国際軍事裁判」の概要を参照ください。

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