日本の裁判所での判決
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/01 09:24 UTC 版)
「日本の慰安婦問題」の記事における「日本の裁判所での判決」の解説
1991年、アジア太平洋戦争韓国人犠牲者補償請求事件。2004年最高裁で敗訴。 1992年、釜山従軍慰安婦・女子勤労挺身隊公式謝罪等請求訴訟。2003年最高裁で敗訴。- この関釜裁判における一審判決(1998年4月27山口地裁下関支部)では、原告らが売春を強制されたことを事実認定し、国の立法義務、立法の不作為を認め、一人あたり30万円の支払いを命じた。しかし、控訴審(2001年3月29日、広島高裁)は一審判決を破棄し、立法行為への規制が司法判断になじまない事、該当事項に関する立法責任が明文化されていない事などを理由に原告側の請求を「全面棄却」。最高裁への上告(2003年3月25日)も棄却、原告敗訴が確定。この一審判決は現在唯一の原告の勝訴であるが、国際法学者の大久保昭は「法理論構成上きわめて無理の多い判決」と評している。 1993年4月5日、在日韓国人元従軍慰安婦謝罪・補償請求事件。元慰安婦の在日韓国人宋神道が767億5893万7500円の支払い補償と謝罪を日本国に対して提訴した。2000年11月30日、東京地裁は請求棄却。この際、判決効力に関連のない傍論において、裁判長は旧日本軍の慰安婦に対する行為が国際法違反であるとの意見を述べた。この傍論をもってVAWW-NETジャパンは「国際法違反であると事実認定された」と解釈している。[要出典] 2003年3月28日、最高裁判所が上告棄却により原告敗訴確定。
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